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通勤途上事故,労災にしない場合もある?

suimokuの回答

  • suimoku
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回答No.3

 通勤途中での事故やケガは基本的には通勤労災です。  そして、今回の事故で過失が多い場合などで、事故相手の自賠責保険で治療費を払ってもらえない場合などの時、労災として申請すると本人が治療費を負担しなくてもよくなります。 今回の場合次の2つからの選択になると思います。  (1)相手の自賠責保険を使う  (2)労災を使う  保険証も使用できますが、相手の自賠責保険が使えない時などは使用しても良いと思いますが、今回は労災が使えるケースですので、わざわざ本人負担が増える選択をしなくて良いと思います。  労災の場合診断書は本人負担になりますので、その分だけ相手の自賠責保険に請求することができたハズです。  ちょっと記憶が定かでなくて申し訳ないのですが。    あとバイクの修理費の方はわかりません。  中途半端な回答ですが、お役に立てるといいですが。 

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