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死亡受取人を変更すると税金面で不利?
gassyjackの回答
- gassyjack
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izayaさんの「蛇足」に関連することです。蛇足かもしれませんが一応。 相続放棄をしたとしても死亡保険金受取人が被保険者でないのであれば,(税法上は別ですが)法律上,相続財産にはなりません。 ですから,面倒な限定承認をする必要はありません。 相続放棄すればよいので,mbj0501さんの理解で十分です。
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