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死亡受け取り人

生命保険の死亡のときの受取人は、子供とか配偶者というように、限定 されています。私がお金を貸している人に、生命保険に入ってもらい、遺言で、子供に保険金を受け取らせて、それを、私が受け取るということは、可能でしょうか。

  • ssri
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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

結論から言えば、簡単ではありません。 まず、相続には、相続放棄という言葉があることをご存知だと思います。 つまり、相続放棄をすれば、親の借金を相続して、支払う必要はありません。 遺言があっても、相続放棄はできます。 生命保険金の受け取りの権利は、受取人固有の権利であり、 相続によって得られるものではありません。 従って、相続財産ではなく、相続放棄をしても、 生命保険金は受け取ることができます。 遺言によって、生命保険金の受取人を変更することは可能ですが、 相続人ではない第三者に受取人を変更すると、 生命保険会社が支払を拒否します。 なぜなら、そもそも第三者を受取人とする生命保険は契約しないからです。 遺言で受取人を第三者にできるなら、 保険会社のその規定が有名無実になるからです。 裁判でも、第三者に支払わないことが支持されています。 では、どうするか…… その子供が成人しているならば、連帯保証人にする。 生命保険そのものに質権を設定する。 などなどの方法がありますが、いずれにしても、弁護士などの専門家に 相談することをお勧めします。

noname#150298
noname#150298
回答No.1

契約者=お金を借りている人(または配偶者や子供等) 被保険者=お金を借りている人 受取人=お金を借りている人の子供 という事ですよね? これは、普通の契約ですので成立条件が整っていれば問題ないでしょう。 次に、返してもらう件ですが、借用書等はあるんでしょうか? 相続がらみであまり詳しくはないのですが、遺言とか残してもらうなど、少なくともお金を貸している事実を残しておく必要はあると思います。

ssri
質問者

お礼

回答ありがとうございました。借用書を書いてもらおうとおもいます。

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