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死亡受取人を変更すると税金面で不利?

izayaの回答

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  • izaya
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回答No.1

結論から言うと税金面で不利はあまりありません。 法定相続人が受け取る場合における非課税控除(1人あたり500万)はお子さんも当然対象となります。 しかしながらそれでも控除しきれなかった部分は相続税の対象となります(ご相談の例では3500~4500万)。他の財産とも合算して相続税を算出し、それから取り分に応じた負担をします。配偶者には1億6000万までの非課税枠がありますので実質的には多くの場合は無税なのですが、子供にはありません。しかしながら、相続税の基礎控除自体でも7000万ありますので(5000万+法定相続人×1000万)、保険以外の財産が2500~3500万以内であれば、誰にも税金はかかりません。 子供が請求する場合ですが、受取人が未成年の場合は親権者の署名、押印が必要ですので、これはつまり実質的には配偶者が行うことになります。ちなみに受け取り口座も配偶者名義でも可能です(配偶者が受け取ったことにはならない)。 さて蛇足ですが、おそらくご友人には借金があるので、死亡時に保険金を持っていかれないための措置であろうと推察致しますが、相続財産には借金も含まれます。相殺し切れなかった借金も法定相続割合において按分しますので、誰が保険の受け取りになろうともそこから一部充当されることに原則変わりはありません。つまり限定相続しない限りは使えない方法です。しかしながら限定相続をすれば、配偶者は相続した資産の範囲で、子供は遺贈にもならず債権者にその死亡保険金を差し押さえられることはない(大審院判決S11年5月13日)ので、そこさえ気を付けていれば確かに有効な手段ですね。 ご参考までに。

mbj0501
質問者

お礼

ありがとうございます。 生命保険はこのカテで勉強をしたので、契約者を変更して有利な相続税扱いとしたりしました。しかし、税金はどうしても好きになれません。「こうじょ」と聞くと拒絶反応が出てしまい思考がストップします。 子供が受取る場合には非課税(1人あたり500万)は知っていましたが、相続税の基礎控除(5000万+法定相続人x1000万)を配偶者を含むことが必要だと思いこんでおりました。(つまり、配偶者の非課税と混同してしていました。) 今回の場合には、保険の非課税で(500万 x2人)と基礎控除で(7000万)の計8000万までは税金がかからないんですね。 基礎控除は配偶者と子供2人の計3人ではなくて保険金を受取る者のみが控除されるんですね。 今回は、友人(夫)が結構な借金(理由は昔の連帯保証)があり不当利益返還請求及び一部で任意整理を考えていますが、奥さんの体調が悪くてこのまま不幸なことがると、奥さんの保険金を夫が受取りそのまま債権者が差押えることを心配しています。従って、子供に受取人を変更してしようとしています。 また、夫についてほぼ同額の生命保険に加入して妻が受取人で、何かあれば相続放棄をする様に家族に伝えているようです。

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