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信頼の原則について

oshiete-qの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#2です。 判例を持ち出されていますね。判例の案件は国道なので、道交法で定義されている優先道路に該当すると思われます。一方質問の案件はこれに該当しないと判断できます。この判例をもって今回の案件を判断することはできないと思われます。 また弁護士特約についてですが、おそらく自分に過失の無い被害事故となったときに機能するものだと思われます。今回の案件では「保険会社も質問者さん側に過失あり」と判断しているようなので、特約が機能しないことも考えられます。

mebunami
質問者

お礼

今回の件で、相手方の保険会社の見解は以下の通りです。 1.事故状況 ○○様が優先道路を走行の際、左方より走行中の契約車両と接触したもの。尚、契約車両は道路の中央部より右側を走行していた。 2.過失割合 事故形態により、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」「58」に準拠 90(相手方):10(当方)と思慮いたします。 これに対して、今回の事故は客観的に見ても回避不可能な無過失事故だと言う事が道路状況、及び利害関係の無い第三者の証言により立証可能であること。 更に事故類型【58】基本90:10に準拠するのであれば、【58】にある修正要素の内容は【54】を参照することになり、この【54】には「著しい過失の態様としては、左方車が幅員の余裕があるにもかかわらず、道路右側部分を通行していたことが事故の原因となっている場合」と明記されているので、この部分を-10の修正要素とし100:0にすべきだと言う内容で現在相手保険に100:0で要望を出しております。 当方加入の保険会社の担当者からは無過失事故と認められておりまして、相手保険会社の合意が得られない場合には弁護士特約は有効に機能し、弁護士を立てられるよう承認頂いております。 長々と書きましたが、今後の皆様の参考になればと思います。今後、無過失事故についての理解が深められるような社会になることを切に願います。

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