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知的・身体障害者相談員は民間奉仕者?
現在福祉の勉強をしている者です。 社会福祉原論の教科書の中で、非専門的マンパワーという説明で、”原則無給で、行政サービスの提供に協力する民間奉仕者である”という説明がありました。 その後に書かれていたのが、民生委員、児童委員、里親、職親、養護受託者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、母子保健推進員、戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員、保護司など、でした。 民生委員や里親などは分かるのですが、身体障害者相談員や知的障害者相談員についても原則無給の民間奉仕者なのでしょうか。 障害者福祉論の身体障害者相談員について見てみても、援助を行う、ということだけで民間奉仕者だということは書かれていなかったので、このような質問をしました。私の中で、専門職であるというイメージが大きかったもので・・・。 お答えいただけると嬉しいです。
- yoko18
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こんにちは。 ご質問の件ですが、以下のようになっています。 ■ 身体障害者相談員 1.身体障害者本人および身体障害児・者の家族が務めています。 2.民間の身体障害児・者団体や協会(例:各身体障害者協会)を通じて、都道府県または市町村(政令市・中核市の場合)が委嘱します。 3.原則として、無給の民間篤志家(ボランティア)です。 4.身体障害者手帳の活用等をはじめとする相談に応じ、行政機関に協力するとともに、諸福祉活動の啓発等を行なうことを目的としています。 5.ピアカウンセリング(障害を持った人同士の精神的・心理的な支えあい)的な要素を重要視しています。 6.個人情報に接することから、厳格な守秘義務が課せられています。 ■ 知的障害者相談員 1.知的障害児・者の家族が務めています。 2.民間の知的障害児・者団体や協会(全日本手をつなぐ育成会および各都道府県単位の同会組織)を通じて、都道府県または市町村(政令市・中核市の場合)が委嘱します。 3.原則として、無給の民間篤志家(ボランティア)です。 4.療育手帳の活用等をはじめとする相談に応じ、行政機関に協力するとともに、諸福祉活動の啓発等を行なうことを目的としています。 5.ピアカウンセリング(障害を持った人同士の精神的・心理的な支えあい)的な要素を重要視しています。 6.個人情報に接することから、厳格な守秘義務が課せられています。 いずれも、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法で定義されています。 なお、障害者自立支援法(平成17年10月31日成立)の施行により、両相談員の位置づけの見直しも予定されています。
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- cwswcm
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おそらく施設の「生活相談員」のイメージと混同されているのではないかと推測します。こちらは社会福祉主事任用が必要とされる場合が多く、最近は社会福祉士などの資格が要求されることが多い職種です。 http://www.fukushi-work.jp/job/navi/wp/wp03.html
お礼
そうですね。おそらく生活相談員から専門職というイメージを持ってしまったのだと思います。こちらで聞くことで確認ができてよかったです。 アドバイス、どうもありがとうございました。
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お礼
それぞれについて詳しく教えていただき、どうもありがとうございます。理解することができました(^^ また調べておきたいと思います。