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故意に問題点を隠して販売される商品は!
商品の重要な機能部分の問題点を故意に隠して販売するケースが増加しています。過失ならともかく、知っていて隠して販売した場合の責任は問えないのでしょうか。通販業者でこの様なケースが増加しています。
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質問者が選んだベストアンサー
この場合、「販売会社が商品の不備を認識しながらも、それを故意に隠して販売した」事を立証しなければなりません。どうやって立証しますか? 現実的には不可能だと思われますので、結局は返品するしかありません。しょせん「安かろう悪かろう」なのが通販なのですから、その中で何とか信頼できる業者を選ぶしかないと考えます。 しかし購入した商品の不具合等によって怪我をしただとか、何らかの不利益を生じた場合は『PL法』の適用にて責任を問うことは可能ですが、その際にも商品の不備との因果関係を立件する多少の努力が求められます。 現在騒がれている「強度偽造マンション」の問題を見ても判るとおり、製造元や販売元が違っているのが現状ですから難しい問題ですね。
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- jyamamoto
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回答No.1
製品に瑕疵(不良な箇所)があれば、返品すれば良いだけです。当然、品物の交換か契約の解除を請求できます。
質問者
お礼
有難うございました。お礼申し上げます。
質問者
補足
1.製品に重大な瑕疵が有ることを知っていて販売するって言う事は、立派な詐欺になりませんか。
お礼
有難うございました。購入者が業者を選択する義務?が有るんですね。露天で100円の買うわけじゃ有りませんので、高価な物を買う場合は選ぶ義務が有るんでしょうね。信頼のおける業者を選択するのも、通販の楽しみと考えるべきなのかもしれませんね。