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マンション購入予定です。偽装発生時のリスクマネージメント上、契約はどのような要求をすべきか?

今週、新築マンション購入して契約します。 売主;三井不動産、施工;新日本建設 今回の偽装事件の対応をみていて、心配です。 もし、自分が購入するマンションが同じ事態になった場合、どうなってしまうのかです。 例えば、退去勧告がでて、賃貸に住む場合、行政は、当面は自分で家賃を負担せよと言っています。ローン支払いに加え、家賃の支払いなど、経済上できないです。 そこで、質問ですが、売主に対して、契約をする上で契約書か念書で、行政から退去勧告がでた場合、家賃を売主に負担せよなどを規定してもらうことは可能でしょうか? また、施工会社が倒産した場合の対応や建て直し要求の条件などで、契約上、どのような要求をすべきか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takkupapa
  • ベストアンサー率30% (88/289)
回答No.1

今回の事件は、全く今までの考え方が180度ひっくり返ってしまうような事件でした。 業者を指示する側の人間が、自分の本来の職務を忘れ、加担してしまったと言う。 あるまじき行為! 信用を回復するには、この行為に加担した企業及び設計士への厳しい処罰が必要とおもいます。 (見せしめの意味も込めて) さて! この事件により多分これからの契約内容には、こうした事件を反映した書面になっていくとは思いますので、また記載が無くても説明会等では、向こうから絶対に説明がなされると思います。 これは大手なら大手ほど徹底されるはずです。 これに関しては正直施主側にとっては、またこれからマンション購入される方にとってはいい方向といえるかもしれません。 ですので、その部分は割りと安心出きると思われますが・・・・ でなきゃ今マンション売れないでしょう。

その他の回答 (3)

  • 10pph
  • ベストアンサー率19% (50/252)
回答No.4

心配であれば、今は契約せず、じっくりと考えてはいかがでしょうか? 今回の事件で、マンションを買うというリスクについても判ったと思います。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

実は法律上、契約書に明記がなくとも補償はしてもらえることにはなっています。 (今回の偽装でも当然、売主であるヒュ-ザーに義務があります) しかし、これは前提条件があり、実際に売主にそれだけの資力が無いと不可能です。ましてや、倒産してしまったら補償を受けるのは不可能です。 また、これだけの資力があるマンション販売会社はまずありません。正直な話、株式を上場している大手でも難しいとは思います。 やはり、マンションを購入する際にはチェックする建築士を探して、モデルルームへ同行して貰うぐらいのことをしなければいけないでしょう。 あと、住宅保証機構の住宅性能保証制度に入っている業者であれば、もし業者が倒産してもある程度までは保証してもらえますが・・・これに入っているマンション販売業者は少ないそうです。 (ヒュ-ザーは入っていなかったそうです)

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/seinou/point/point8.html
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 売主に対して、契約をする上で契約書か念書で、行政から退去勧告がでた場合、家賃を売主に負担せよなどを規定してもらうことは可能でしょうか? この条件では難しいです。 尼崎のJR脱線事故でも、被害を受けたマンションには退去勧告が出されたと記憶していますが、売主に責任があったか?予測できたか?というと、恐らく無理。 災害時の退去勧告を受けての仮設住宅の設置とか、家賃については勧告元の政府の側に何とかしてもらうのがスジかと。 国民の生命と財産を守る義務があったような? -- 契約前に信頼の置ける第三者機関に強度調査、手抜き工事の調査を行うとか、そういう事でないと、契約上の要求は履行される保証も無いですし。

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