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個人名義や設立以前の領収書について
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個人用ではなく業務用で使用する物であることを立証できれば、税務署は経費として認めます。法人設立以前のものであっても設立後の法人のための物であれば合算できます。
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お礼
そういことでしたか。回答ありがとうございました。