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酔っ払って道路に寝ていて車にひかれたら?

だいぶ前にニュースで聞いた事故に関してです。 法律や保険の解釈が気になったので質問します。 その事故は次のようなものです。 深夜国道を走っていた車が道路に寝ていた人をはねた。 道路に寝ていた人は死亡した。 その人は酔っ払って道路に寝てしまった、というものです。 この国道はド田舎のいわゆる3ケタ国道で、通行量も少なく 周りは山に囲まれていて夜は真っ暗で街灯もない場所です。 こういう事故の場合もやはり、車を運転していた人が100%悪く、 法律や保険の面でもそのように解釈されるのでしょうか? つまり、酔っ払って道路に寝ていた人にまったく過失はないのでしょうか。

  • nao_ss
  • お礼率74% (197/264)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  下記のサイトによりますと、  酒に酔ったりして道路上で寝ている者などを轢いた場合は、昼間は30、夜間は50過失相殺されるそうです。  と言うことで、昼間は70%、夜間は50%の運転者の過失になるということですね。普通に走っている運転者でしたら青天の霹靂で、何となく運転者がかわいそうな気が…… http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/kasitu1.htm

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/kasitu1.htm
nao_ss
質問者

お礼

昼と夜ではまた割合が変わるのですね。 確かに、運転者がかわいそうな気がしました。 (それでずっと気になっていて質問したわけですが。) どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

運転者の注意範囲外から飛び出してきた場合は前方不注意に問われません。 といっても上から人が飛び降りてきたときぐらいですが・・・。ルーフの死角はどうしようもありません。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

回答は既に出ていますが… 何も死亡事故だからといって、運転者側の過失が100%とは決められていません。むしろそういったケースの方が少ないでしょう。 間違いやすい点は、自賠責の範囲内であれば過失割合が問われないことだと思います。人身事故といっても現実には自賠責の範囲内で処理が終わることが多いです。しかし自賠責の範囲を超えた場合は、やはり過失割合に応じた補償になります。

nao_ss
質問者

お礼

自賠責の範囲内では過失割合が問われない、という点は勉強になりました。 ありがとうございました。

  • okanah2
  • ベストアンサー率19% (146/731)
回答No.3

前方不注意で100%です 情状酌量の余地はありますが 極端な話 車運転していて人間がどこからとも無く飛んできて ぶつかって死なせても前方不注意です 日本の法律はまだまだ不備が多いです

nao_ss
質問者

お礼

「前方不注意」ってよく聞きますが、どんな運転者にでも起こりうる状況ですよね。 私も時々運転をするので、聞くたびに身が引き締まります。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

もちろん運転者にも充分注意していなかったという過失があり行政処分は免れませんが、酔っ払って寝ていたほうにもそういう場所で寝ていたという過失がありますから損害賠償では運転者の過失が100%にはならず相応の過失相殺が認められるでしょう。 どの程度まで相殺されるかは実際の事例でないとわかりませんが。

nao_ss
質問者

お礼

なるほど、過失相殺があるのですね。 どうもありがとうございました。

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