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幼児医療費の健保からの返還について

thorの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

確かに健康保険にあたる制度を運営していますが、「共済組合」は「健康保険組合」ではないんですが……。 おそらく、「高額療養費」に該当するのでしょうね。 窓口で支払う額(3割の自己負担金)には、一定の限度があり、それを超えた分は払い戻しされます。 町の制度は、自己負担金を助成するものですから、高額療養費により、あなたが負担しない自己負担金までは支払わない、ということですね。 (↓のURLは高額療養費の説明。国保のものですが内容は同じ) 入院中なら、「受領委任」といって、病院から直接、共済組合に請求してもらうこともできたのですが……。 (いまからでも交渉してみますか? 成算は低いと思いますが) あなたとご主人との間の問題は、共済組合には関係ないことなので、あなたに支払ってくれ、というのは難しいでしょうね。 ※本来は、あなたが調停などで、生活費を支払わせるべきものですので。

参考URL:
http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/high-cost.html
japanid
質問者

お礼

お返事、有難うございました! おっしゃられる通り、共済組合と健康保険組合は別でした。失礼しました。 独自の給付金制度があるようなので、月曜日に組合に連絡して確認したいと思っています。 「受領委任」という制度があるのは、知りませんでした。勉強になりました。子供の医療費が今年に入って、10万円を超えているので、もし条件を満たせば、高額医療費の申請もしたいと思っています。貴重なお時間、参考URL、有難うございました。

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