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弁護人が接見内容を明かすことについて。
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質問者が選んだベストアンサー
守秘義務がありますから、当然、被疑者・被告人の承諾を前提にしています。弁護士が勝手に接見内容を明かせば、懲罰対象です。何をどこまで公開するかというのは、当然、接見で十分話し合っているはずです。 また、公判廷以外での第三者の発言は、証人尋問を経なければ証拠とすることは出来ませんし、自白ともなりません。ただ、事実上の影響力はあるでしょう。
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- doctorelevens
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公開することで被告人に有利になる、または不利が避けられる、ということで発表しているようですが。 結果的にどのように作用しているかどうかはなんとも判定できませんよね。 マスコミも自分に都合のいいところだけ報道しますし。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 公判廷や取調べ外での弁護人をとおしてののコメントや弁護人独自のコメントは「証拠」となるのですか?単なる印象つくり程度ですか?
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お礼
回答ありがとうございます。よく理解できました。