- ベストアンサー
1年以内って・・
本当に初歩的な質問ですいませんが、いまいちよくわからないので聞いてみたいです。「一年以内」ってどこまでの範囲を含むんでしょうか?例えば今年の12月23日からスタートして、翌年の12月24日は「一年以内」の範囲に含まれるのでしょうか?個人的には「一年を一日越えている」ので含まれないと思っているんですが、確信がもてません。実際のところどうなのか、意見をください!お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
12月23日からスタートするのであれば、「1年以内」とは「365日以内」なので、翌年の12月22日までが「1年以内」でしょう。 翌年の12月23日は2年目のスタートですね。
その他の回答 (3)
- toraccha
- ベストアンサー率52% (50/96)
民法では次のようになっています。 これが適用される場面では,曜日の巡りや休日に取引をする慣習があるか否かなどによってビミョーってことになりそうですね。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
お礼
返答が遅れてしまい申し訳ありません。 一年未満って数学的な考えだけじゃなくて民法でもけっこう微妙なものになっているんですね。詳しい説明ありがとうございます。
- bono223
- ベストアンサー率31% (71/224)
間違いなく、12/24は前年の12/23から1年以内ではありません。12/23が1年以内かどうかなら、議論が分かれるところだと思いますけど。
お礼
返答が遅れてしまい申し訳ありません。 今回は解約が一年以内だと違約金が発生するということで質問させてもらったので、業者に12月23日解約といったらどういう対応がされるかでそれが一年以内の範囲かどうか考えてみたいと思います。ありがとうございました。
- zak33697
- ベストアンサー率27% (275/1016)
普通(これが曲者ですが)なら今年の12月23日からスタートしたなら翌年の12月22日午後11時59分59秒まででしょう。
お礼
返答が遅れてしまい申し訳ありません。 なるほど、けっこう微妙なところもあるわけですか。ありがとうございます!。
お礼
返答が遅れてしまい申し訳ありません。 一年経過してしまえばもう「二年目」で一年以内の範囲からはずれるんですね!わかりました。ありがとうございます!。