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着手金と成功報酬金額って?

約500万円の金銭トラブルにより、信用保証協会に訴えられ裁判となりました。一審では当方の主張が全面的に通り勝訴となりましたが、控訴されました。 無料相談会にて相談した弁護士に委任しておりますが、1審が始まる際既に着手金で40万ほど支払っております。控訴審においてもまた着手金を払ってほしい旨連絡がありましたが、また同じように支払い、更に勝訴の場合成功報酬として数十万(1割の50万ほどとか言ってました)払うとすれば、相当な額になりますが、控訴審とは言え、同じ中身の裁判で何度もお金を支払うのが不安なのですが、一般的に着手金、成功報酬金とはこれぐらいなものでしょうか? できれば控訴審の着手金はもっと減らしたいのですが・・・。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士の報酬は「事件ごとに」と云うようになっています。 例えば、「貸金請求事件」ならば、それを受理したときに「着手金」と「報酬」は、その事件で勝訴した場合です。(云ってみれば成功報酬のようなものですが) その貸金請求事件が相手によって控訴されれば、また、控訴審で事件番号が付され、独立した裁判となります。 そのため、またも着手金が必要です。 報酬規定では、訴額が基準になっているので一審も二審も同じですが、実務では二審は安くしているようです。 控訴審でも勝訴すれば、またも、「報酬」が必要です。 額を約束しておいて下さい。

uamm
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 事前の「約束」が大事であることがよくわかりました。

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