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着手金
3780万訴訟をしたが地裁で負けたので高裁へ別の弁護士に頼んで3780万控訴したが裁判官の勧めで600万で和解をしてしまったときの控訴を頼んだ弁護士への着手金と報酬はいくらか
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- laing
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回答No.4
弁護士には日弁連の報酬規定が一応定められておりますが、常識の範疇内で あれば弁護士は複雑な事件であれば、ある程度の着手金、報酬金を請求してもいいことになっています。 また、判決の確定後に依頼者側が余りにも不利益を被る結果になった場合には 弁護士から報酬金の減額をしてくれることもあります。 依頼者の経済状況によります。取れないものは取れませんから。 着手金は支払ってしまった以上、原則的に戻りません。 和解で事件が解決してるのですから。
noname#24736
回答No.3
弁護士報酬は弁護士会の規定が準用されますが、弁護士によって、又、事件の内容と訴訟金額などでしで違うでしょうから、直接確認されないと確実なことは判りません。 参考urlをご覧ください。 弁護士報酬の一例です。
- hanbo
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回答No.2
弁護士費用につきましては、都道府県弁護士会が報酬について規定していますので、一概には言えませんが、各都道府県ともそれほど大差は無いようです。下記URLを参照してください。
- Schwarz_jacke
- ベストアンサー率31% (77/242)
回答No.1
まずは弁護士会のHPを当たるのがすじでしょう。 日弁連報酬等基準規程もここにありますので、参考にして下さい。