• 締切済み

こういう場合は成功報酬は全額払うべきでしょうか。

親戚が借金をして行方をくらませており、その保証人として借金を返済するよう、被告人として訴えられたのですが、その親戚が見つかり、原告が親戚に謝金取立てについて裁判所が認め勝訴したため、こちらへの裁判が取り下げられることとなりました。 ところでこの件(親戚でなく保証人である自分と原告との争いのこと)について、弁護士に依頼しており、手付金+成功報酬を払うことになっています。 その成功報酬についてなのですが、定義についてどう考えればいいのでしょう。 契約書には勝訴という文字も何もなく、ただ成功報酬額がいくらとだけ明記されています、 またこのような経緯で裁判を終えた場合、結果的に原告が裁判を取り下げたことになると思うのですが、これでも勝訴と呼ばれるべきでしょうか。 つまり相談内容を平たく言うと、こういうケースでも、裁判を最後まで争って勝訴した場合と同額の成功報酬を払う義務が生じるかということです。 もちろん、手付金+いくらかはお支払いするつもりですが、初めに提示された成功報酬額よりいくらか割り引いてもらえれば助かると思っています。 弁護士さんのほうでも、もし裁判がすぐに終わるなら、少しは額を減らすつもりだと初めに話してくれていました。 ですので、一応一般的にはどう対応すべきか、アドバイスを頂ければ助かります。 このような裁判の終え方になったことで弁護士さんには申し訳ない気持ちもありますが、生活費もきりつめている状態ですのでいくらかでも支払額が軽減されると有難いのです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

弁護士からすると勝訴です。 成功報酬は事件が終了したときに支払うものですから、たとえば、示談が成立した場合、和解が成立した場合、相手方が訴訟を取り下げた場合、訴訟事件で第一審判決が出た場合です。 ですから、判決で敗訴した部分については報酬は発生しません。 しかし、弁護士とその部分を契約締結していないなら、交渉になります。 委任して間もないなら、当然、減額可能です。

paniiick
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 ご回答どうもありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

弁護士に依頼する場合、まず着手金を払い、ことが完了した時点で成功報酬を払うというやり方が多いです。 それぞれ最初にだいたいこれくらいという話でことを勧めます。 質問者さまの事案では、訴訟自体を相手が取り下げたわけで弁論も何もなかったわけで、着手金に簡単な謝礼をつけたら 十分だと思います。着手金が20万なら 5万円もつけたら十分じゃないですか? 弁護士の相談料は30分5千円という感じでしょう。いままで何度相談し、それ以外にどの程度弁護士の時間を拘束したか で多少違ってきますが、こちらが訴状を書いたわけでもなければ、抗弁のための資料集めをしたわけでもありませんよね。 成功報酬の規定は失わずに済んだ金額に比例すると思います。今回は500万の借金をはらわずにすんだとして40万の成功報酬の取り決めをしたとしたら、5万円で十分でしょうね。

paniiick
質問者

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noname#227991
noname#227991
回答No.2

弁護士は何をしたのですか? その親戚を見つけた? 相手と交渉した? 契約する前にこのパターンまで質問者さんが 頭がまわらないのは仕方がないですが 弁護士はプロなんだから、 取り下げの場合の報酬についての説明がないなら 弁護士に落ち度がありますよ。 勝訴と取り下げは法律的にも意味が違います。 何もしていないのなら、そもそも弁護士は何ももらわないのでは? 要求されるなら実績をきちんと説明してもらいましょう。

paniiick
質問者

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

弁護士次第ですね。 勝訴でなく「取り下げ」によるので・・・

paniiick
質問者

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