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犬のトラブルで教えてください

先日、犬(柴犬)の散歩に行った時、 いきなりゴールデンレトリバー(50kgある大型犬)が 突進してきました。 一緒にいた旦那はあわててウチの犬を抱き上げ ゴールデンからかばいました。 そうしていると、ゴールデンの飼い主が登場。 「リード(手綱)を放してしまって」とのことでした。 その場は和やかにしてましたが 旦那は家に帰って「もしゴールデンがウチの犬に 噛み付こうものなら持ってた 鉄のスコップ(ウンチ用)でゴールデンを殴ってたかも・・・」と 言いました。 万が一、敵意のある大型犬に襲われて 旦那が犬を殴ったりしたら 犯罪にならないのでしょうか?? 仮定の話ですが、回答・ご意見 よろしくお願いします。

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  • timeup
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回答No.4

>ゴールデンの飼い主が登場。「リード(手綱)を放 ⇒まず問題には成らないでしょう。  緊急避難要綱に入るはずです。 噛まれていたら、貴君の犬の器物破損で更に訴えも出来ます。 大体、リードを離す様な体格の人間が大型犬を飼うな!!です。 犬は口の中にナイフを持っているようなものです。 飼い主は体を鍛えるか、小さな犬にするか、躾けを専門家に任せるべきです。 そういう飼い主は本人自身が躾けを受けるべきですね。(^_^;

その他の回答 (3)

回答No.3

通常、他人の飼い犬を撲殺したり殴打すれば、器物損壊罪(刑法261条)になります。 しかし、自分の犬が襲われて助けるためにした行為は、 「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、 やむを得ずにした行為」(刑法35条1項)にあたるため、無罪となります。 もっとも、「防衛の程度を超えた行為」(刑法35条2項)は過剰防衛にあたり、違法となります。

noname#15025
noname#15025
回答No.2

実際に被害に遭う、被害に遭うと第三者が見ても考えられる場合は「正当防衛」となり犯罪にはならないと思いますけど。 撲殺する等は「過剰防衛」になるとは思いますが。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

緊急避難か正当防衛では? http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm

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