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住宅ローンの借り換えに伴う贈与税について教えてください。

今回、住宅金融公庫から民間金融機関に借り換えを行おうとしています。当初住宅購入時に妻との連帯債務で借り入れしました。割合は私:妻=10:1です。今回の借り換え額は約2200万円で、借り換え時に連帯債務ではなく、私だけで借り入れるとすると、私から妻へ約200万円を贈与したことになると思います。 その事に対し贈与税として実際に税金を納める必要があるでしょうか? 住宅購入時からは約10年経過しており、住宅ローン控除は既に終わっています。贈与税が課せられるとすれば、どれぐらいの金額になるのでしょうか? また、贈与税の額によってはこのまま連帯債務のカタチで借り換えをする方が好ましいでしょうか? ちなみに妻は短期バイトをしてる程度で年収としては20万ぐらいです。 素人考えですが、住宅ローン控除を受けていない以上、税務署に贈与税の申告をしなくてもいいように思うのですが… それでは、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

登記の持ち分をそのままにということですよね。 であれば、妻が働いて得た収入から90万をご質問者がもらって、残り110万は贈与とすれば非課税ですから申告の必要はありません。 一応後から税務署に指摘された場合の為に、口座振り込みで妻の預金口座からご質問者の預金口座に90万移せば良いと思いますよ。 #ハッキリ言うとこのような少額であれば今後税務署がなにか言ってくる可能性は非常に低いです。

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