扶養義務を拒否した主人はどのような罰則があるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 不貞を境に、元々ひどかった主人の暴言が更にひどくなり、うつ病になった主婦が、扶養義務を拒否した主人に対して罰則を知りたい。
  • 主人から家を追出され、実家に戻る事も出来ず一人暮らしをしている主婦が、主人に居場所を知らせないと扶養を外すと言われたが、拒否した場合の罰則を知りたい。
  • 主人が病気の事を知りながらも、扶養義務を拒否しているため、うつ病悪化を恐れる主婦が、罰則や保険証の送付について相談している。
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扶養義務の拒否

主人に不貞をされた主婦です。 不貞を境に、元々ひどかった主人の暴言が更にひどくなり、うつ病になりました。 現在、主人から家を追出され、実家に戻る事も出来ず一人暮らしをしています。うつ病悪化を恐れて、主人には今住んでいる住所は教えていません。住民票も移動していません。仕事もパート程度の収入です。 この状態で、元々専業主婦で扶養の身だった私ですが、主人から「居場所を知らせないと扶養を外す」と言ってきました。もちろん、主人は病気の事も知っています。また、健康保険も会社員の主人の扶養になっていますが、先日、組合が変わったから新しい保険証になると連絡があり、実家に送って欲しいと頼みましたが、新しい保険証を送ってきません。 これは扶養義務を拒否していると思うのですが、これを拒否した主人はどのような罰則があるのでしょうか? また、新しい保険証を先日診て頂いた分として提出しなければなりません。今後も病院へも通えません。遡って国民健康保険に入るしかないのでしょうか? どうぞよろしくおねがいいたします。

  • ifif
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

一度家庭裁判所で調停をなさってはいかがですか? 夫婦関係調整の調停と、婚姻費用分担請求の調停です。(一緒にできます) この調停をしたからといって必ず離婚しなければならないわけではありません。 調停申し立て費用は印紙代1200円、呼び出しの為に使用する切手約800円です、約2000円程で済みます。 また婚姻費用分担請求をすれば、ご主人から生活費 を多少なりとも負担してもらうことができます。 調停の席で、保険証のことも相談されてみてはいかがでしょう? 調停では弁護士さんを立てる必要はありません。 ただ調停には時間(期間)がかかるのが難点ですが・・・。 基本的に裁判所でご主人と顔を合わせる必要もありません。(ただ廊下ですれ違ったりしてしまう可能性はあります。) 家庭裁判所に直接行かれて、相談されてみてはいかがですか? (裁判所の職員の方は、どうも横柄な方が多い気がします。そのあたりのこと念頭に入れて相談してみてください。)

その他の回答 (1)

  • simoyama
  • ベストアンサー率27% (118/432)
回答No.1

事情は察しますが、扶養を拒否しているのはあなたの方だと思います。夫側に特に罰などはありません。 夫婦は同居しなければならない、住民票は居住地に登録しなければならない、というのが法律上の決まりです。 婚姻関係は続けるが住所は知られずに健康保険に加入したい、という状況なら住民票を現住所でなくご実家などに移すしかないと思います。ただこれは上の決まりに反する行為なので勧めることはできません。 精神保健福祉法32条の公費負担は現住所でも申請可能です。

ifif
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 念のため、社会保険事務所、弁護士に確認した所、不貞・暴力があるので、住所を隠しての別居については問題はないとのことでした。(住民票においても隠したい場合については問題ありません。同じ市町村ですし)同居義務違反は相手が守らなかった貞操の義務から始まった事です。また、別居中、離婚調停中であっても扶養の義務は発生するのです。その点をご理解いただいてご回答くださると良かったのですが・・・。弁護士に扶養義務違反を私も聞いておけばよかったのですが、一度のみの相談だったので残念です。

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