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不倫に対する法的処置は?

私の父が独身の女性と不倫しています. それを知っている母はうつ病になってしまいました 母は相手の電話番号を知っていて、父との付き合いをやめるように、また、うつ病になってしまった事、このままでは病気がさらに進行してしまう、など電話で訴えかけているのですが一向に付き合いをやめる気がないようです、最近では心療内科での治療の甲斐なく病状が進行しノイローゼになってしまったようです 私も心配で眠れぬひがたびたびあり、仕事にも差しつかえるようになりました 父に話をすると付き合いをやめようとするのですが いつの間にかまた付き合っていると言う事を繰り返しています、相手の女性があきらめないので父も付き合いをやめられないようです、何度言っても何を言っても無駄なようです.このままでは、家庭が崩壊してしまうので何とかしようと思うのですがどうしたらよいかわかりません、そこで相手の女性に対して(損害賠償、慰謝料等)何らかの法的処置が取れないかと思っています、どなたか教えてください.また、何か有効な対策がありましたらお願いします

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  • o24hit
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回答No.3

 こんばんは。心中お察しします。  結論から申し上げますと、お母さんからは慰謝料の請求が出来る可能性が大きいです。ただし、貴方からは請求できないと思われます。  以下理由を書いていきます。  不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら、あるいは知りえたにもかかわらず、夫婦の一方と肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます(民法710条)。 http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php -------------------------------------------------------------- ○民法 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 ---------------------------------------------------------------  次に、あなたから父の愛人への慰謝料請求についてですが、最高裁の判例は、愛人がいたとしても、父親は父親としての愛情、教育を注ぐことができるはずであり、愛人の行動と子供の不利益との間に因果関係がないとして、子供から愛人に対する慰謝料請求を否定しています。  もっとも、愛人が父親と子供の接触を積極的に妨害していたような場合には、慰謝料を請求できる場合もあると思われます。なお、その場合でも、慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年とされており(民法724条)、あなたのケースで愛人に慰謝料を請求することは困難であると思われます。  とりあえず、まずは、愛人を相手に簡易裁判所に慰謝料の支払いについて、民事調停を起こされてはどうですか、弁護士が扶養ですから比較的簡単な手続きで出来ます。相手も法的手段に訴えられたということで、少しは考えを変えてくれるかもしれないということも期待できますので。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf

その他の回答 (5)

回答No.6

お金が欲しいのでしょうか? 恐らく法的には、相手からお金は取れるでしょう。 (私は道義的には賛成できませんが) しかし、法律でお父さんの心をお母さんに取り戻すことはできません。 >相手の女性があきらめないので父も付き合いをやめられないようです それは、身びいきというものです。相手があきらめようとあきらめまいと、お父さんが毅然と別れると決意すれば、男女の仲は否応なく終わります。要するにお父さんがまだ未練を持っているから切れないのです。 お金を取ったからって、切れるとは限りません。 それに、お父さんは向こうの女性になんと言っているのでしょうか?あなたの知らないところで、 「家内とはいずれ離婚して君と所帯を持つから」なんてことを言ってないと断言できますか?もしそれらしいことを言っていたりすると、今度は逆訴訟なんて泥仕合にもなりかねません。 >このままでは、家庭が崩壊してしまうので何とかしようと思うのですがどうしたらよいかわかりません お気の毒ですが、「すでに家庭は崩壊している」という事実をあなたが冷静に受け止めてください。 いい年をした男が、妻がノイローゼになっても別の女と付き合っているというのは、相当の覚悟があるか相当認識が甘いのかどちらかです。 家庭は、法律では修復できないのです。出来るとすれば、根気強い愛情だけです。 まずお父さんともう一度よく話し合ってください。 それは、「あの女と別れて」というようなものではなく、「家庭の長として、現在の状況にどう責任をとるつもりなのか。どう収拾をつけるつもりなのか。お母さんと離婚したいのか。そんなに相手の女が好きなのか。もし離婚したとしたら、お母さんにどう償ってくれるのか」という現実的な話し合いです。 そして、先方の女性とも一度話し合ってみてはいかがでしょうか? 「どうしてくれる」とか「父と別れて」というような物言いでは喧嘩になってしまいます。向こうだって言い分はあるだろうし、悪いことをしているという意識もあるでしょう。(なければそれこそ法廷で決着しかありません) 「うちは、いま、こういうことになっているのですよ」ということを、冷静に説明するべきです。くれぐれも相手の立場も尊重してください。ひょっとして、あなたのお父さんの犠牲者かも知れないのですから。

  • wsws
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回答No.5

お父様も罪があると思います。 諦め切れないと言われるようですがどっちもどっちです。 売り言葉に買い言葉。 相手も受けて立つでしょう。 そのときにお父様の本性が暴かれるでしょう。 お父様に断罪できますか。 まず法的措置云々をすると言ってみて下さい。 どちらが先に手を出したか。

  • garyoan
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回答No.4

裁判なんて大げさな。 あなたが子として不倫の相手にあって、事情を話して「父と別れてくれ」と言うのが先でしょう。 その女性にも親がいるでしょうから、「あなたのご両親はどう思っているのか、私は問いたださざるを得ない」とも言って、話しに行けばいいのではないですか? そうして、父上に自分のやったことを堂々と述べれて、「家族としてやりなそう」と提案してはどうですか? 法律に頼る前にするべきこと、できることがあると思いますが・・・。

回答No.2

不倫は不法行為にあたるので慰謝料請求を相手の女性にできますので弁護士に相談して対応されるといいと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

あなたのお母さんからは、慰謝料請求の裁判が起こせます。 証拠を集めて、弁護士に相談して下さい。

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