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受け取っていない商品の請求書ハガキ(長文)
3、4ヶ月位前インターネットの全プレ懸賞サイト という所でネックレス全員プレゼントと言う商品を 応募しました。 プレゼントという事だったのですが、なぜか梱包手数料、送料はそちら持ちで振込み用紙にてお支払い下さいというものだったと思います。 「ん?」と思いながらも、 1、000円(高)くらいだと思うのですが商品がかわいかったので応募した記憶があります。 しかし、商品は来ず、応募商品は送られてきませんでした。 そのうち月日がたち、応募した事も忘れた頃の先日、 請求書ハガキが送られてきました。 このまま支払わないと債権を専門の回収機関へ譲渡します、と記載されていました。 しかも請求金額が1,940円になっていました... 受け取ってもいない商品の代金を支払わなければ ならないでしょうか? どなかかわかる方いましたら、回答宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず消費者センターへ電話でもいいので事情を話報告してください。 その時に指示があると思うのでその通りにすれば大丈夫です。 それからはがきを持って警察へ行きましょう。 そうすれば大丈夫です。 ただ送られてきたものが裁判所からの書簡でしたら無視していると逆に支払うことになってしまうのでお気をつけてください。
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- silpheed7
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過去の質問にも同様の物がありましたが、 支払う必要はありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり支払う必要はないのですね、 そのお言葉だけで安心しました。
- mitsuruw
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万が一裁判にでもなったら、製品を出荷受け取った証拠を示してもらうことです。 実際そのくらいの金額で裁判にしたら費用倒れだと思います。 そのくらいの金額なので、厄介ごとを避けるだろうと思い込んで払ってくるのが狙いでしょう。 一度払うと、その業界では貴方はすぐ払ってくれると言う情報が回ってしまうと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 これは詐欺なのでしょうか? それが狙いなら腹立たしいです。 良い勉強になりました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。ご助言感謝しています。 ハガキは裁判所のものではないようです。 早速、消費者センターへ電話してみます。