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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産について)

株式会社が遺産に含まれるのか疑問

このQ&Aのポイント
  • 株式会社(非上場)は遺産に含まれるのか疑問です。具体的には、父親がなくなり長男がその会社の名義にかわっている場合、非摘出子の遺産は含まれるのかという疑問です。
  • 弁護士に相談したところ、株式会社は遺産として扱われない可能性があると言われました。ただし、父親の土地などは株式会社で管理されているため、全てが含まれないとは考えにくいです。
  • また、株式会社を受け継いだ長男に関連する財産や贈与についても気になる点です。長男が父親から株式会社を譲り受けた場合、その分は遺産相続の対象となるのか、遺留分から差し引かれるのか心配です。さらに、結婚式や家の建設などに父親が財産を提供している場合、それは生前贈与と見なされるのか、それによって遺留分が減少するのかも不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

前回の回答でも答えた者ですが、ご理解が危なっかしい感じがしまして立場上再回答します。まず、誤解されている部分として、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の半分というのが相続の基本です。その上で、遺言に指定された自分の取分が小さい、或いは全く無いという場合には、相続人固有の財産権としての「遺留分」を、相続分の更に半分を上限に自己の権利として主張し、遺贈や生前贈与を受けたものに対してその受けた資産の減額して自分によこせと主張できる、というように理解して下さい。併せて、資産も負債もある場合では、トータルでは個人の相続財産がマイナスという場合も十分にあり、この場合には負債(借入)も相続割合に応じて負担する可能性があることを理解下さい。 会社に対しては、父親の株式持分が相続の対象になり、この持分に対する相続割合部分が質問者の主張できる権利となります。後は会社の資産・負債内容がプラスなのかマイナスどちらでも、その割合に対する権利を有していると言う事になりますし、会社経営に対する発言権を持つと言うことにもなります。但し、長男が設立した会社(父親の出資分なし)が銀行から融資を受けて父親の土地を買った、という場合には会社に対して質問者は何の権利も有さないことになります。もっともこの場合には土地を売った資金が相続財産に残っている筈だ、ということにはなりますが。 被相続人の残した遺言による相続財産に納得できない場合には、相続資産がこれだけあるはずだということを洗い直していくことになりますので、請求の方法やタイミング等専門家の手を借りることが必要だと考えます。ここでの質問については夫々の回答者が可能な限り対応されますが、事実関係や背景事情が分らない以上、結論は「弁護士に相談しなさい」と言う事になります。生前贈与や預金名義の移転の可能性なども考えられているようですが、まずは最初に依頼された弁護士に対して事実確認と状況説明を求めた方が問題解決には近道でないか、という気がします。

noname#21099
質問者

お礼

とても丁寧に回答ありがとうございます。 今度弁護士に正式に依頼をするかどうか会いにいくのですが、今依頼しようとしている弁護士の先生が、株式会社になっているから私には取れる分がないといわれたので、会うまでにこの株式会社の件を少しでも理解し、弁護士の先生にもう一度どうにかできないのか頼んでみようとおもって質問をさせていただきました。 生前贈与の件もあまり話しにだしてくれなかったので、心配になってしまいました。 まずは、弁護士の先生に詳しく説明してもらい、検討したいとおもいます。 度々ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • calbonara
  • ベストアンサー率26% (71/264)
回答No.2

一般的には非上場の場合、実質その会社を継いでいる人に多数の権利が移行されるようです(株式が売買可能な上場会社と違って、一株あたりの資産価値は出たとしても、そのままの金額での遺産評価とはならない) 生前贈与なども加味して、権利当事者同士での話し合いで上手くまとめていける事が、一番良い方法なのですが、もし揉めた場合は弁護士を入れて第三者的な評価をして頂くしかないですね。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

非上場企業でも株式は遺産に入ります。評価は同種企業の株価を参考に決められます。 ただ株式はともかく会社そのものは遺産にはならないでしょう。 生前にいろいろもらっていればその分は引かれます。

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