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交通警察官室からの「呼出状」

交通警察官室から「呼出状」なるものが届きました。 「あなたの交通違反(駐車違反{反則金不納付事件}) についてお尋ねしたいことが・・・」というものでした。 1年と2ヶ月前の駐車違反の件です。 私はその頃から今まで、2度~3度ほど続けて駐車違反の切符をきられています。 で、何度か請求のような手紙が届きましたが、 今年1度反則金の納付を済ませています(2.3度のうちどの違反のものかわかりませんが)。 そして今年9月に免許の更新・講習を受けています。 1年以上前の事で、2~3回の駐車違反があったとは 覚えていますが、実際、送られてくる手紙類や 納付した反則金、今回の呼び出しの件、全てが どの時の違反分なのかわかりません。 それで1件分を放置してしまったのでしょうか? そこで聞きたいのですが、こういった事は、 免許更新の時に言われたり納付を迫られたりは しないのでしょうか? こういってはなんですが、短期に違反が重なった場合、 何かがないと忘れてしまいます。 また、この呼び出し状についてですが、 実際の取調べ経緯を教えてください。 どれくらいの時間がかかるのでしょうか? また、期限をすぎた場合は? 用紙には流れを「交通警察官室」→「区検察庁」→「簡易裁判所」 と説明していますが全て1日でまわるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • r-chang
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.6

呼出状には、出頭場所の住所や略図がありませんか。 場所が裁判所の敷地内になっていれば、それは、いわゆる交通裁判所からの呼出です。 警察、検察が「室」を設けて簡易裁判所の敷地内または建物内に常駐し、次々と違反を処理するのが、いわゆる交通裁判所です。そういうやり方を「三者即決処理」といいます。 罰金を払って終了するまで、1日もかかりません。 警視庁の場合、このページで説明されています。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/syoritetuzuki/syoritetuzuki.htm かかる時間についても言及がありますね。いつでも必ず「2時間」ということもないですが。 免許更新のとき、刑事処分(つまり罰金がどうこう)について何か言われることは通常ありません。

その他の回答 (5)

回答No.5

No.2のitigenkojiです。 お二人の方のご回答で、「交通警察官室」なるものが実在すると初めて知りました。 なるほど、裁判所の中にあるのですか。 不正確な回答をしてしまい、申し訳ありませんでした。m(_ _)m いずれにしても、考えているより、警察に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。 それが一番間違いないと思います。

回答No.4

「交通警察官室」はあります。裁判所内にあったりするようです。  各地で呼び名が違っているのかもしれません。 交通裁判の手続き上で書記不備が見つかりして呼出されるケースもあり、 実際上の裁判-諸所手続きという流れになる場合もあったり、と かかる時間は呼出内容によってしまうようです。 (今回即出頭-裁判なり即納付せよ、という内容ではないのですよね?) 納付等金銭が絡む書面であれば、出頭する際の出頭先住所など記載があると思います。 事前に存在に間違いないかチェックしておかれてはいかがでしょうか? また封書なりシールで見えないよう加工されているなり、 単にはがき一枚誰もが見えるような形で送られていた場合は 注意が必要かもしれないですね。また口座番号がそれに書かれることもないかと。 長文のわりにお力になれずすいません。

参考URL:
http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/kotu/index34.htm
  • yu-fo
  • ベストアンサー率58% (32/55)
回答No.3

No.2 itigenkoji様 「交通警察官室」って、私も始めて聞いたのですが... こんなサイトを見つけました. http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/kotu/index34.htm

参考URL:
http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/kotu/index34.htm
回答No.2

「交通警察官室」???(@_@) この名前からして、何ともうさんくさいですね。 ちなみに私は身内に2人の元警察職員がいて、知り合いにも警察官が多いですが、そんな部署があるとは聞いたことがありません。 その書面には、○○県警察本部交通部とか、○○警察署交通課という文字はありませんか? どうも振込み詐欺のように思えてなりません。 その書面に電話番号など書いてあっても、絶対にそこに電話してはいけません。 連絡したら、向こうから車で迎えに来て、警察とは全く関係のないところに連れて行かれ、金を巻き上げられる・・・ たぶんそういう筋書きではないかと思います。 その書面をもって警察に行き、確認してもらうことを、強くお勧めいたします。

  • aatw
  • ベストアンサー率37% (178/480)
回答No.1

違反事実と呼出該当事案が一致していますか? 違反していた事実があっても、反則金納付済みであれば 追訴されることはありえません。 ただし別件がたくさんあり、悪質と思われて お説教のために呼び出す可能性があります。 また電話番号は実際の警察署のものですか? 確かめましたか? 呼出とは「召喚」と言う意味ですか? とにかくその違反切符を切った警察署交通課に、まず問合せしましょう。

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