• ベストアンサー

差額ベッド代の請求(長文)

教えていただきたです 去年の5月から今年の5月まで膵臓で入院しました。 今も特定疾患の認定を受けて治療しています。 先日、数ヶ月ぶりに病院から差額ベッド代の請求が来ました。 6ヶ月で約70万円でした 3ヶ月は生死の境を彷徨い、集中治療室にいましたので、差額ベッド代は、かかりませんでした。 集中治療室を出るときは、治療できないので個室に 入るよう言われました、承諾書は、書かないと治療してもらえそうにないので、書いたそうです。 それから、半年後、いったん個室を出たのですが、 一般病棟では、治療がしにくいとのことで、また個室に戻されました、そのときは、病院の都合だから、ベッド代払わなくていいと言われました、現実請求されませんでした。 でも、腑に落ちないです、先の分が、払う必要があって、後の分は、払う必要がないのか、逆なら分かります、良くなったから払わないといけないかなって。 そのところを質問しても、明確な説明は、ないです。 それで、1時期3ヶ月ほど請求は、止まってました。 払う必要があるのですか、ちなみにどこに相談したらいいですか、向こうは話のテーブルについてくれません、払えの一点張りです、相談先も合わせて教えていただければ、幸いです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.3

 特定療養費について定めた厚労省通知を読むと、患者本人の「治療上の必要」により個室に入院させる場合は差額ベッド代を徴収してはならないとされています。2回目は差額が発生しなかったということで、病院もこの規定はよく理解しているようですが、1回目についても「治療できないので個室に入るよういわれた」のであれば、本来差額ベッド代はかからない筈です。  問題は同意書ですね。差額ベッドなど特定療養費については「患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があ」るもので、そこを確認するための同意書です。ですから、費用の問題を含めて説明を受け同意書に判を押したなら、後で文句をつけることはできません。ただ、「同意しなきゃ治療しない」等の不正確な説明を元に署名が行われたとすれば、それは無効だし、「正当な理由なしに治療を拒否してはならない」とする医師法第19条に違反します。ただ、その周辺については「いった」「いわない」の水掛け論になってしまいそうですね。  こうした問題については、各都道府県庁にある医療安全支援センターで相談に乗ってくれます。↓からお住まいの都道府県のセンターを探してみてください。

参考URL:
http://www.anzen-sien.jcqhc.or.jp/zenkoku.html
SUPERJRA
質問者

お礼

どうもありがとうございます 1度教えていただいた所に相談してみます。 発病前に保険会社を変えていたので、保険も出ず 家計が、苦しいので頑張ってみます。

その他の回答 (2)

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.2

差額ベットは代は本人の希望時のみです。治療の都合、一般病室の空きがないなど病院の都合の場合は支払い義務はありませんし、請求もされません。 が、既に承諾書にサインをされている。ここが苦しい。払う事を了解している事になります。 相談先は都道府県の医療整備課です。 先にこちらに相談され、万全の体制で向かわれたほうが良いと思います。

  • others
  • ベストアンサー率14% (20/140)
回答No.1

どちらの都合で差額ベッドを使ったかによると思います。 最初に差額ベッドを使ったのは具合が悪く差額部屋でなければ対応できなかったためと思います。 二回目の差額ベッドでは、一般部屋でも構わないが、病院としては差額部屋のほうがやりやすいという病院の都合だったと思われます。 と、いうことで一回目は払い、二回目は払わなくてよくなったと思います。 でも、腑に落ちないのならば納得の行くまで、病院と話し合われたらいいと思います。。 TVでみましたが、病院には納得を買いに行くのだそうです。なるほどなっと思いました。治療以外でも、納得できないところは聞いてみるのがいいと思います^^

SUPERJRA
質問者

お礼

早速の意見ありがとうございます あした1度電話してみます 妥協案でも出していただけると話が、進むと思うんですがね

関連するQ&A

専門家に質問してみよう