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亡くなった父名義の土地の処分について

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.4

祖母と質問者さんで意向に食い違いがあるようですが、質問者さんのおっしゃる「土地も父の兄名義にしてしまいたい」という件に関しては、一番素直なやり方は、お父さん名義→相続登記→贈与でおじさん名義です。 相続税は、よほどの資産家で無い限り心配されることは無い、自宅の敷地1筆でかかるということは、東京都心のど真ん中に広大な邸宅でも構えてない限り心配ありません。 贈与税は、結構な金額かかることが考えられますが、かけられるのは受贈者(おじさん)です。  時効取得に関しては、そもそも、これが時効取得なのかは、なんともいえませんが、登記手続き的には、相続登記名義人と、おじさんが納得して「時効取得」で登記してしまおうと思えば、出来ます。  ただ、時効取得のばあい、「一時所得」というやや、特殊な名目で、取得者に課税され、この税金も結構かかるのが普通ですので、そういう意味でもお勧めできません。  こういう場合、最初に、贈与税の控除方法などで、何か策は無いか税理士に相談して、それに沿って司法書士に登記を依頼するというのが普通のやり方ですが、贈与税の基礎控除を利用して、毎年、持分を少しずつ、贈与していくくらいしか方策は無いのかと思います。

maro1969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 庶民ですので、税理士さんとか弁護士さんとかに普段縁が無く、どこへどうお願いしたらいいものかまったくわからなかったのですが、皆さんの回答のおかげでとりあえず相談の仕方がわかりました。 ありがとうございました。

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