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例えば(解雇について)

アンケートにしようか迷ったのですが、コチラで質問させていただきます。 現に会社であった事ですし・・・ 前提・・・消費者金融から会社に督促の電話が来たとします(100%ないと思いますが)。 1)この情報が上司の耳に入り「会社の風紀上?(規約上?)好ましくないので今日限り解雇する」を(社長ではなく)常務あたりに言われたら当日解雇されるのは有効なのでしょうか? 2)その場合、会社からの一方的な解雇なのにもかかわらず「自己退社として辞めてくれ」と言われたら従わなければならないのでしょうか? 3)自己退社が納得いかない場合は、労働基準監督署や行政書士、弁護士などに報告や相談しても取り扱ってくれるのでしょうか? 以上3つですがお解りになる方がいましたらアドバイスを願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

1)#1の方と同じ意見です。 例えば督促の電話が頻繁に来ているとか、取立てに伴う嫌がらせがあり、会社の営業に支障が出ているとかと言った実害が出ているならともかく(この場合はまず警察に相談かと思いますが・・) 風紀などは個人の印象ですので解雇理由になりません。 2)自己都合になりません。 従う必要もありません。決して「辞表(退職願)」を提出してはいけません。 3)労働基準監督署に相談すれば、解雇無効の対応を会社側に要求してくれると思います。 もし、解雇を受け入れるならば、職安に相談すれば関係書類に自己都合と書かれていても、会社都合の扱いにしてくれる場合がありますので、職安にご相談下さい。

moamoe
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございます。 この事をもっと早く知っていれば同僚が辞めずに・・・ いまさらでは遅い(2ヶ月前)ですが・・・ 電話の方は某会社から1度だけ問い合わせが電話で来ただけです。 それで話し合い(事実関係など)をして会社から自己退社で辞めさせられました。 ちなみに契約社員です。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

1. 1)30日前の予告も予告手当の支払いもなしに即時に解雇できるのは、労働基準監督署の認定を受けた場合に限られます。 2)かりに、取り立ての電話が頻繁に来て業務に支障が出るとしても、それは金融会社が違法な行為をしているのであって労働者の責任ではありません。 今回の場合は明らかに解雇理由になりません。 2.雇用保険の失業の認定では、会社の言い分がそのまま通るわけではありません。労働者側の言い分をきき、食い違いを調査した上での認定されますし、異議を申し立てることもできます。 3.2ヶ月たったから遅いというわけではありません。 労働組合に入って団交するなり、労働局に個別労働関係紛争として指導・あっせんを求めるなりという戦い方があります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

消費者金融で借りているだけでは解雇理由にはなりませんのでそれを理由とした解雇は無効です。 ただ、経理とかお金を扱う部署から配置転換することは可能です。 この場合、解雇であれば会社都合となり、即日なら解雇予告手当(給与1か月分)をもらえます。 また納得がいかない場合は労働基準監督署に相談すればOKですが、それでも会社が拒否するのなら解雇無効の訴訟をおこすことになるでしょう。

moamoe
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 補足ですが、督促と言うのは「今月返済がされていないので早く入れてくれ」という内容だったらしいです。 やっぱり解雇は不当だったんですね。

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