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健康保険の扶養について

こんにちは 私は、サラリーマンで会社の健康保険にはいっています。 妻も扶養として登録してあります。 妻が今年、自営でお店を開きましたがその場合 健康保険の扶養から外す必要がありますか?  ちなみに利益は開店のためなく 赤字の状態です。 また 扶養とできる場合どのような申請が必要となりますか。

みんなの回答

回答No.2

奥様が事業所得の場合は、『収入金額から経費を控除した金額が、130万円未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満』であれば、あなたの健康保険の扶養のままでいられます。 事業所得者となったからと言って申請するものは何もありません。 社会保険は130万円が、奥様が扶養できるボーダーラインです。 あなたが組合健保の場合は独自の認定基準がありますので直接お問い合わせください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331mk21.htm
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  • suzuka14
  • ベストアンサー率18% (17/93)
回答No.1

奥さんの年収が130万を超えるようなら、扶養から外されます。ので、利益は関係ありません。

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