子供の面接交渉と養育費に関する理不尽な状況と調停の結果

このQ&Aのポイント
  • 離婚の際、夫の両親による強制的な離婚手続きと養育費の支払いが問題となっています。
  • 養育費支払いが明確になっているにもかかわらず、子供との面接交渉が行われず、離婚後一度も会っていないとのこと。
  • 調停の結果、子供が母親との面会を拒否しており、現在の状況にどうにか改善策を模索している。
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子供の面接交渉と養育費に関して

離婚の際、夫の両親が遠方から乗り込んできて、今すぐ離婚届と公正証書にサインしなければ、裁判にすると連日真夜中まで夫抜きで私を攻め立て、とりあえずは別居を希望していた私も結局疲れ果てて両方の書類に印鑑を押さされました。公正証書には、子供の親権は夫に、私は、子の養育費として月に一万円の養育費を支払い、子供には、子の福祉に鑑みて適宜面接する交渉権を有すると記されていました。養育費の支払いが明確に月一万円とされているので、子供との面会も月に一度とか二度と明確にして欲しかったのですが、それを言うと「でも決めてしまうより会いたいときに自由に会うほうが良いでしょ」と、姑が嘯き、結局、そのままとなりました。その後、私が出て行った翌日に一度子供と会わせてくれただけで、一度もあわせてもらっていません。数ヶ月、養育費を振り込んでいたのですが、会わせてくれないならと、養育費の支払いをやめました。すると、あちらは、ある程度養育費の支払いがまとまったころ、私の給与差し押さえの手続きをとり、現在は、給与から天引きされております。夫の年収は約1000万円、一部上場企業で業界トップの会社に勤めております。一方、私は、大学を卒業後、2年くらい働いて結婚して家庭に入っておりまして、離婚の5ヶ月前くらいに派遣で働き始め、現在もそのまま勤めており、年収は250万円くらいです。 このような状況で、あまりにも理不尽な今の状況をどうにかして欲しくて子の面接交渉と養育費に関して調停を起こしましたが上手くいきませんでした。離婚してすぐのころは、「ママに会いたい」と、子供も泣いていたようですが、離婚して一年たった今は、実際はどうか分かりませんが「あの人(私のことです)には会いたくない」と言っているそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

no3です 審判の時、すでに調停で話し合われたときに双方から書類が出されたり、話し合われた内容や、その中で審判官が判断できないときに必要な資料を提出してもらったり家庭裁判所調査官の調査が必要だと審判官が判断した場合、その調査の結果も判断するための資料になるため、裁判所で集めた資料という表現をしてしまいました。 (家庭裁判所調査官の調査の内容は審判官が決めます。素行調査の意味は裁判所の職員が近所に聞き込みなんかをするかどうか?ということかと思ったのですがたぶんそんなことはしません。調査のプロの調査官が関係者と話をしたりテストをしたりしてその結果をまとめます。ただそれもするかどうかはわかりません。調査をするかどうかは先に述べたように審判官が調査が必要か、またその場合の調査の範囲を決めるので…) わかりにくくてすみませんでした。 質問者さまが悩んでいること(相手方が訴訟等に慣れているためご自身が不利に感じている)については、担当書記官か担当している調停委員に話してみたほうがもしかしたらよいかもしれませんね また、相手方が訴訟に慣れていて質問者様ご自身で調停等を進めるのが不安な状態であれば、弁護士を雇うということもできます。(事件係属中であればいつでも雇えるので…)専門家(弁護士)に相談されたことがなければ、一度相談してみるのもよいかもしれませんよ?相談だけなら30分5000円とかでしてくれると思います(地域や弁護士によって若干違いますが)相談にいく時は時間が限られているので要点をまとめてだらだら事情を話さなくてすむようにしておくとよいかと思います。 またまた長々と書いてしまいました。 すみません

777sakura
質問者

お礼

ご丁寧に本当にありがとうございました。 弁護士には相談したのですが、弁護士は、私の話だけ聞いたせいか「調停をすれば子供に会える」「その状況であれば養育費の支払いも必ずしも必要ではない」なので、「その2点に対して個別に申し立てをしなさい」といったことをおっしゃいました。 実際、離婚のそもそもの原因は夫の暴力でしたので、本来なら財産分与以外に慰謝料の請求もしたかったのですが、子供を引き取って面倒を見てくれるし、「いつでも好きなときに子供には会わせる(姑の口約束です。本当に今考えても腹が立ちます。自分に有利な公正証書にサインさせるためにそういう嘘を平気でつく人なのです)」という話だったので、財産も等分してもらわずにサインしたのです。 さらに裁判は証拠主義だからといって平気で人の私信や日記を探って私に不利な証拠固めをあちらの親がしました。 訴えられても私心を勝手に見た場合、一万円の罰金だから、そのくらい払ってやると平気で口にしました。これも姑の言葉です。 本当にどうしてこういう人が私に対して、子供の福祉に鑑みて会わせると悪影響を及ぼすと公に言えるのか不思議で仕方がありません。 私からすれば、こういう人たちに育てられるほうが、きちんとした子供には育たないのでは?と思うのですが・・・ 私には、夫や、この夫の両親に対して抗弁する手段は、日記やこういった証拠のない文章しかありません・・・ 一生懸命、無知な私にいろいろなことを教えてくださるお気持ちがすごく嬉しいです。 昔の日記を出してきて、上手くまとめて資料として提出します。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.3

面接交渉と養育費は現在調停中ということなのでしょうか?(他の回答者様あてのお礼を見たのですが) この2つの件に関して言うと、調停が不成立になったときは、裁判ではなく審判ということになり、新たな申立をすることなく審判に移行するということになります。 事件がまだ調停で係属中なのであれば、調停のときに納得できないことを調停委員に話して、対応してもらうべきだと思います(くれぐれも感情的にならないように) (調停はお二人の合意ということなので、成立すると一応双方納得した内容になりますが、審判は裁判所で集めた資料を基に審判官が判断することになるので、希望通りの結果になるかどうかはわかりませんが…)

777sakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。不服があって調停が不成立となったときには、審判に移行すると調停委員の方がおっしゃっていました。 裁判所で集めた資料という意味がよく分からないのですが、裁判所の人が私の素行調査でもして、子供の教育上会わせる必要がないとか判断するのでしょうか? それとも元夫が集めて提出した資料を元に判断されるのでしょうか? あちらは、まだ離婚してなくて、私が一緒に暮らしていた際に、私が会社に行っている間に、私が家事を手抜きした証拠にと、窓ガラスや使っていない部屋の誇りのたまっている様子をせっせと写真にとって、それで子供の教育上、母親としてふさわしくないと主張するのです。 ただ共働きをしていて、家事を全て私に押し付けていた元夫がそういうことを主張するのは、おかしいと離婚した後に相談した人に言われました。 他にどのような写真をとったのか知りませんが、あるいは日記をコピーしたかもしれません。 そういうことを平気でする人たちなので・・・ 日記には夫の悪口とか書いてあったので。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>子の福祉にかんがみてという条文が明記 逆にそれをご質問者が盾にとってもよいのではと思いますよ。 アメリカでは面接交渉が義務づけられています。その理由は子供の福祉のためです。やはり自分のルーツである双方の親との交流こそが一番大事であると思われているからです。もちろんそれに関する研究もなされています。

777sakura
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 やはり子供にとっては双方の親に会うことが必要なのですよね・・・ あちらは、親子3人でタッグを組んで資料とかたくさん集めて、私に不利になるような情報を調停印委員にまくし立てたようです・・・ 私が申し立てに要した時間は35分でしたが、その後、あちらは資料を携えて80分くらいこもっていました。 この時点で、かなり調停委員はあちらの意見に傾いてしまったようなのです。 あちらは仕事柄訴訟等に慣れているので、こうやってご相談させていただいて、色々なご意見が聞けるのは励みになるし、参考になります。 ありがとうございました。頑張ります

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

調停がうまくいかなかったというのは主張が平行線のままだったということでしょうか。 それであればもはや裁判によるしかありません。 養育費の支払いについては金額はともかく0円というのは難しいかもしれません。 面接交渉権というのは明文化された法律がなく日本において法整備が遅れている権利です。 そのため話は簡単ではありません。 ただご質問ではその具体的回数はともかくとして面接交渉権を明記した公正証書がありますので、それを根拠に従わないことに対する損害賠償請求(慰謝料請求)の訴えを起こすことができるでしょう。 過去に認めた判例がありますので無理ということはありません。

777sakura
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。公正証書には子の福祉にかんがみてという条文が明記されており、相手は、子の福祉に鑑みて合わせるわけにはいかないと主張しているのです。 しかし、話し合いが平行線である場合、やはり裁判を起こすしかないのですね… ご親切にありがとうございました。 2回目の調停の結果次第では、裁判も検討させていただきます。

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