• 締切済み

「正社員」と呼べるのにはどんな条件が必要なのでしょうか?

アルバイトやパート、派遣社員や契約社員はわかりやすいのですが、それと対比される正社員って何なんでしょう? と言いますのも、正社員募集の会社の面接を受け、入社した友人がいるのですが、健康保健すら加入してもらっていないようなのです。もちろん年金も払っていません。辞めたら失業保険は貰えると言っていたのでそれだけは入っているようです。 このような状況ではもちろん残業代は出ていないようですし、賞与もないようです。 本人は今はやりたいこと優先で不満はあるもののすぐに辞めようという気はないみたいですが、いずれは転職を考えているようなので友人としては「それって正社員なの?」と心配しています。 アルバイトや派遣では職歴としてみなされないこともあると聞いたので、転職するときに正社員として働いた経歴としてきちんと残るのかどうか。。。 ご存知の方がいましたらよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

離職票は雇用保険に入っていれば極端な話1ヶ月であっても発行が可能です。 ただ、その1枚のみで失業給付を受給することが可能かどうかで言えば無理です。 なぜかというと、雇用保険に入った期間(被保険者期間)が退職するまでの1年間の間に6ヶ月以上必要になるからです。 でも、ご友人は5年勤めてらっしゃるということなので、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月を超えていれば離職票を発行された場合失業給付は受給が可能だと思います。 (被保険者期間はご本人が直接職安に問い合わせすると確認できます。) 契約書を会社と交わしていなくとも離職票は作成可能です。 なぜなら、離職票は退職理由によって書類を用意するからなんです。 契約書というのは、「会社との契約をどのくらいの期間、どのように結んでいて、最後どのように終わったのか」を 確認するんですね。 会社さんと契約書を交わしていないのであれば、契約期間というのも存在しないので契約書は必要ないということになります。 そうすると辞める時期というのは会社が辞めてくださいねという時か、ご本人が辞めますという時かのどちらかになります。 会社が辞めてくれという場合には会社がそれ相応の書類を用意しますし、ご本人がやめますと言われた場合には退職願を用意します。 もし、ご本人がある日突然来なくなってしまったとか、口頭のみで辞めますという場合には、会社が退職願を作成するなんてできないので、また代わりの書類を会社に作成させることになります。 次に健康保険ですが、 ご友人の勤務されている会社で勤務されている従業員は何名でしょうか? 雇用保険は従業員を1人でも雇う場合には適用事業所を設置して、加入させる義務が生じますが、 健康保険の場合、その会社が法人かそうでないか、 業種は何か? 従業員は何人か? によりいろいろ変わってきます。 法人事業の場合には人数の多い少ないにかかわらず強制加入させねばなりません。 法人じゃない場合には(個人とか) 従業員が常時5人以上いる会社の場合には強制加入させるために適用事業所として設置する義務があります。 従業員が常時5人未満の会社の場合には任意加入になるため、適用事業所を設置するのは任意になります。 また、法人ではないとしても、 農林・水産・畜産の第1次産業 接客娯楽業(旅館・料理店・飲食店・映画館・理容業等) 法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士の事業所) 宗教業(神社・寺院・教会)  の4種類は人数が何人であっても任意加入です。 任意加入の場合、会社は社員を健康保険に入れるための適用事業所を設置し加入させる義務はないので、 会社は本人に「国保に入ってね」とすることができます。 ただ、従業員の半分以上の同意を得た場合、加入させるための事業所として 申請ができることになるんです。 申請後、適用事業所となれば、会社は従業員さんを健康保険に加入させることができます。 ご友人の会社の従業員さんは数名というように書かれていましたので、 もしかしたらその会社さんは任意加入の事業所なので、会社さんが適用事業所として 申請されていないのかもしれません。 もし、他の方が健康保険に加入されていてご友人だけ加入されていないのであれば問題ですが。 他の方も全員加入されていない場合は国保ですね。 また、加入できる会社だとしても、健康保険は週の労働時間や1日の労働時間も条件があり、その会社の通常従業員の4分の3以上勤務となっているので、その方が例えば正社員として入ったとしても、他の方より短く、他の方が1日8時間で勤務するところ、1日6時間未満である場合4分の3をきってしまうので、除外となります。

milliontraveler
質問者

補足

ありがとうございます。 友人の会社は常時5人未満ではないと思います。 辞める人も多いようで多いときには10人くらいいたと思います。今は正確にはわかりませんが、社長も入れて10人はいないと思うので7人くらいでしょうか。 フルタイムで働いていますし、残業もしていますので、労働時間は十分あります。 お話を聞いていたら健康保健に加入してないのはおかしいのでは?と心配になりました。違法なのに見つからないものなんでしょうか? 職歴として残るか云々よりも会社として大丈夫なところなのか心配になりました、、、

回答No.4

その会社に入って何ヶ月目で言ってるのでしょうか? 最低3~6ヶ月は見習い期間、まぁ会社によっては1年てとこもありますが。 正社員として入社しても、3ヶ月から6ヶ月は見習い期間そのあと本契約がのとこもあります。入って長いのなら、その会社の経理なりに聞いてみてはどうですか?

milliontraveler
質問者

補足

ありがとうございます。 もう5年になります。 経理はいないようです。 社員数名の小さなところみたいなので。 社長に聞くしかないのでしょうか。 でも、きちんとした契約というのはないみたいですが。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.3

働き始めたときに、マトモな会社ならば雇用契約書を結びます。 そこに、期限の定めが無ければ正社員といえます。 「正社員だよ」と口約束で言われただけの場合は微妙ですが…… 言った言わないの水掛け論になるでしょうから、裁判所で争うしかないのかな。

milliontraveler
質問者

お礼

ありがとうございます。 小さな会社で契約書などはないと思います。 こういった場合、離職票とかって発行されるのでしょうか。

回答No.2

正社員などと言っても、商法上の定義に社員などありません、あるのは使用人です。

milliontraveler
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • shiva999
  • ベストアンサー率9% (13/143)
回答No.1

バイトや派遣では期間が短いのも有るからって事じゃないのかな? 1週間とかのバイトならいちいち職歴に書くのも面倒だし、 逆に例えバイトやパートでも2~3年以上勤めてたとしたら 十分職歴に残るんじゃないのかな?

milliontraveler
質問者

お礼

ありがとうございました。

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