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係争中の土地を売ってしまった場合
裁判は、どうなりますか? 1.売った相手との争いになり、一切、売主は関係なくなりますか? 2.裁判そのものが無くなりますか? 3.弁護士費用等も請求されている場合、その請求はどうなりますか? 以上、書き方が要領を得ていないかもしれませんが、何卒、ご教授の程、宜しくお願い申し上げます。
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係争の訴訟形態によります。返還請求や妨害排除請求など物権的請求権の場合は、現に土地を占有している人や、現に土地の登記を保持している人を訴えるべきですから、土地を占有しなくなった人、土地の登記を他人に移してしまった人に対する訴訟は無意味になり、訴えの利益が消滅したとして却下されます。 ですから、普通は、第三者に占有や登記が移転される恐れがある場合には、占有移転禁止や登記禁止の仮処分をかけることによって、これを阻止するのが普通です。 >弁護士費用 判例上、弁護士費用の請求は、不法行為に基づく損害賠償責任として認められるものです。 不法行為責任は、土地そのものに関する訴訟ではなく、過去のある時、所有権を妨害したという不法行為に対する賠償責任です。占有や登記を移転したとしても、それまでの妨害行為に対する責任がなくなるわけではありませんから、この部分については、訴訟が終了することはありません。
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- tk-kubota
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それは、その訴訟の内容で変わってきます。 「訴訟脱退の申立」、「訴訟参加の申立」、「共同訴訟参加の申立」などなどあって、今まで、誰と誰が争っていたが、今度は、誰と誰が争うか、などのことから決めて(裁判所が決定する。)それから、また、始まります。 弁護士費用のことも、上記のことと関連し、誰が誰に何を、などなどわからなければ答えようがありません。
お礼
あまりにも無知の様で恥かしいです。 有り難うございました。 もう少し、勉強します。
お礼
知識の乏しい私でも何となくではありますが、分かりました。 参考にさせて頂きます。 本当に、有り難うございました。感謝致します。