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裁判にかかる費用はどれ位?

大きな会社を相手に裁判を起こそうかと思っています。 問題は費用です。最終的に勝てば、裁判費用は弁護士費用を除いて 相手負担となりますが、負けた場合は、相手の弁護士費用を除いて 当方が負担しなければなりません。 そこで、お尋ねしたいのですが、仮に、最高裁まで争った場合、 民事事件で幾らくらいの裁判費用がかかるのでしょうか? 訴額によるのかも知れませんが、不法行為(民法709条)で、50万円程度 の請求を考えています。大まかでいいので、ご教示頂ければと思います。

みんなの回答

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

やっと具体的内容をお書きになったので真面目に 考えますと そもそも 女性を痴漢被害から守ろうと導入されたのが 理由ですから それに対して男女差別だ 人権侵害だとおっしゃる 質問者さんみたいな人がいらっしゃるのもまぁ事実です 確かに全ての女性がその車両に乗るわけではないし 朝のラッシュの時に 他の車両はギュウギュウなのに 専用車両は空いているということもあるようなので 攻めるとすればそこだけだと思います ですが 専用車両だと判っていて強引に乗り込む 質問者さんの姿勢にも問題はあります。反対集会を 開き賛同する人を集め 署名を渡すということを するほうが先でしょう。 専用車両ができても実際痴漢の件数は減っていないという データもあるようですが 少なくともそこに乗る女性にとっては痴漢被害にあわない 安心が得られます サービス向上という点から見て 人権侵害で違憲である から直ちに廃止せよという判断はまず出ないでしょうね 参考の下のほうに鉄道法34条の2項が載っています 一応質問者さんがやった行為が違法ということに なりますね 強制的に排除された行為に対してのみ 暴行である ということで 鉄道会社から慰謝料というなら まだ可能性はあるでしょうが。。。 そこに引っかかるなら 映画館などのレディースデイにも 噛み付いてくださいな そっちの方が割引があって 男女値段が違うんですよ(笑)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%BB%8A%E4%B8%A1
ks1
質問者

補足

鉄道営業法34条2項なんて、とっくに知ってます。 私の見解としては、「そもそも通勤電車における女性専用車は 違憲無効(つまり、女性専用車は女性専用車ではない)ですから、 鉄道営業法34条2項適用の余地はない。」といったところです。 それから、私になされた何を差別と感じ、何を訴えようが私の勝手です。 (民訴法の世界では、「私的自治の原則に基づく処分権主義」といいます。) 映画も男性故に見る機会が限られて、悔しい思いを していますが、残念ながら、現状では「営業の自由」の範囲内の問題です。 しかし、公共交通においては、憲法の規制があります。 上に挙げた大阪市の裁判、何で「男性の任意の協力」だ なんて、逃げるんでしょう?大阪市、嘘までついて 逃げてますよ。(例えば、「男性が乗っても罰則がない」とかってね。 おっしゃるとおり、鉄道営業法34条2項という罰則があるのにも 拘わらず、嘘をついたのです。) こうやって、「男性の任意で罰則はない」などと苦しい嘘をつくのも 「強制で罰則がある」だったら、違憲判決が下る恐れがあるからですよ。 因みに、答えにならない答えはおやめ下さいね。 裁判にどれ位の費用がかかるか、というのが質問ですので。

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.3

 50万円で最高裁まで争ったら(あり得ないとは思いますが)、仮に全面勝訴しても、あまりコスト的に見合わないとは思いますが。  法律詳しそうですし、60万円以下だったら弁護士をたてずに、ご自分で少額訴訟をすればすむんじゃないでしょうか?印紙代で数千円ぐらいですむはずです。  なお、平成16年4月1日改正された弁護士法の施行にともない費用は自由化されました。事務所にもよりますが、着手金+成功報酬がかかりますが、どこも「最低10万円から」となっているみたいですね。

ks1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 基本的にコストの問題じゃないんです。(大金がかかることも考えられる ので、そうなると、負担が大きいので、質問しました。) 違憲であること、不法行為であることを認めさせたい訳です。 具体的に書けば、最近、女性専用車両というのが増えています。 私には、これが許せず、抗議乗車をしようとしたところ、 ガードマンによって暴力的に排除されました。(重大な人権侵害に なるので、強制的な排除はあり得ないと思っていた)。 女性専用車は、憲法14条に反し、強制的な排除は民法709条に規定する 不法行為である、という事を認めさせたいのです。 実は、去年、大阪の方でも「女性専用車は違憲だ」とする裁判がありました。 その訴額が50万円だったので、こちらも一応50万円としました。 大阪の裁判は、原告の主張が今ひとつ下手で、しかも、大阪市営地下鉄の方が 「実は、女性専用車両に男性が乗っても構わない任意の協力によるものなんです」 と主張して、裁判所もこれを認め「男性の任意の協力によるものだから、合憲」 だとしました。ところが、私の場合、強制的な排除を受けています。「男性の 任意の協力」という言い訳は通用しない訳です。 今、国交省が首都圏でも強引に女性専用車を導入しようとしています。 もう私にとっては我慢の限界です。そこで、訴訟を考えたわけです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>>> 最終的に勝てば、裁判費用は弁護士費用を除いて 相手負担となりますが、負けた場合は、相手の弁護士費用を除いて 当方が負担しなければなりません。 <<< とは限りませんが。各自負担とする判決が出る場合もあります。 訴訟費用は一番かさみそうなのが証人喚問など証拠関係の費用ですね。証人が何十人もいれば結構な金額になるし、証人0で証拠関係で費用を必要としなければ数万円で終わるでしょう。

ks1
質問者

補足

回答ありがとうございます。私が大学院生時代に見た判決は99.9%、訴訟費用は負けた側持ちでしたが・・・ 証人は、当方は、殆どいません。誰もいないんじゃないかな?多分。ただ、相手側は分かりません。憲法判断を含むので、学者さんなんかを証人にしてくるかも知れませんし、ほかにも、色々、考えられます。 因みに、不法行為を被った事を証明する証拠はあります。ただ、相手の行為が違憲であったことを前提としますから、話はややこしい。一応、直接訴えるのは、一企業ですが、行政の方針に従った企業を訴えるので、ある意味では、行政も相手です。 日本の裁判所(特に最高裁)が、保守的でなかなか違憲判決を出さないのも、ちと頭の痛いところです。 いずれにせよ、ありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

50万の請求の問題で最高裁まで行く事はありません(笑) 不法行為ってのが何かがわかりませんが 一般的に考えて 一消費者としての訴訟なら 50万の被害を被った これを返せという損害賠償か 名誉毀損 精神的苦痛に対する慰謝料 のどちらか おそらく後者かな? 自分でも負けるかもしれない と思うくらいなら やめておいたほうがいいかもしれませんね まず 弁護士さんに相談してくださいな

ks1
質問者

補足

実際に、去年、私と類似の裁判で50万円の訴額で地裁から始まって、最高裁まで行った 裁判があるので。私の拙い知識では、訴額50万なら、簡易裁判所から始まって、 上告審は、高等裁判所かな、と思っていたのですが。 どんな裁判でも負けたときの事を考えておくのは当たり前です。 「勝ち目があると思う」或いは「あるいはやむにやまれず」裁判を起こすのですから、 「自分でも負けるかもしれないと思うくらいならやめておいたほうが」云々は、 失礼ながら、的はずれで答えにならない答えです。

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