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訴訟されます。
ある企業から10万円程の違約金の請求があり、こちらとしては地域のの行う法律相談で弁護士さんと相談もして多少グレーな個所もあるのですが、支払う必要がないと判断しているので支払わないと回答したところ、相手は裁判を起こすということです。おそらく実際に訴訟を起こすと思います。もし負けた場合、弁護士費用や裁判費用などもこちらに請求されるのでしょうか。相手から弁護士費用は請求できないと検索でも書かれてあるのですが例外はないのでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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請求は、法的根拠があっても無くても可能です。 極端な事を言えば、見ず知らずの他人に「10万払え」と請求するのだって可能なのです。もちろん、相手は支払いを拒否するでしょうけど。 で、裁判に負けても、素直に支払う義務はありません。「払えん!」と拒否しても構わないのです。 「裁判に負けたら払う」は無意味です。だったら裁判なんかになる前に払ってしまえば双方ともに楽です。 裁判が起きる理由は「裁判で負けたとしても払う意思が欠片も無い」からなのです。 因みに、金銭の請求訴訟の裁判で判決が出ると、原告に債権が、被告に債務が発生しますが、やはり「素直に支払う義務はない」です。なので、勝訴した原告は、判決書を使って、銀行口座や給与の差し押さえなど「法的な強制執行(取り立て)」を行う事になります。 なお「弁護士費用」は「弁護士と当事者の間の契約」に基づき、訴訟とは「別件」ですから、訴訟では請求出来ません。しかし「延滞損害金」や「損害賠償金」など「別の名目で、弁護士費用相当額を上乗せして訴訟が可能」なので、実質、相手の弁護士費用を請求される可能性があります(裁判官が満額の判決を出すとは限らないが) また、裁判費用は「敗訴した側」の負担となるのが一般的です。
- f272
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違約金の請求といった債務不履行を理由押して裁判をするときに,弁護士費用を相手に請求することはできません。例外はありません。裁判にかかる費用を相手に請求することはよくありますし,それが認められる場合も多いです。
補足
もし敗訴したとしていくらくらいの請求があるのでしょうか。前例などありましたら教えてください。