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ケンカの場合の弁護士費用

双方共に全治2週間ぐらいのケガをしています。 1.刑事、民事で争いになった場合の弁護士費用ですが、勝っても負けても相手に請求できますか?それは裁判官が決めるのですか? 2.最初に相手が手をだしてきまして、エスカレートしてこちらも殴ってしまいましたが、先とか後より過失割合はケンカ両成敗でしょうか。

みんなの回答

  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.2

(1)民事訴訟法第61条で  敗訴者負担という風に定められています。  つまり負けた方が裁判費用を払えということです。 弁護士費用に関しては 現段階においては各自負担です。 しかし、これに関しては 現在「弁護士費用敗訴者負担」というのを導入しようと する動きがあります。 負けた方は勝った方の弁護士費用も払えというわけです。 (2)これは双方が双方に対して暴行をしたとして いわゆる「相被疑」と呼ばれます。 つまり両方が被疑者ということになるわけです。 これはどちらが先に手を出したかということでは ないです。 一概に言えませんがやはり両成敗ということに なるんでしょうね。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.1

1 弁護士費用は雇った人の負担です。 勝敗にかかわらず払います。 おおよそ50万以上勝利する見込みがなければ 結果的に損でしょう。 あと弁護士も商売なので儲からない事件はあまり やる気が起きません。 2 そんなこといっても相手も、相手から手を出した。 とか言い張ると思うので難しいと思います。 防犯カメラに映ってたとか、目撃者でもいない限り わかりません。 一方的にやられてこちらが全く手を出さなければ 別かもしれませんが。

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