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電化製品の保証書について

先日、オークションで電化製品を購入しました。その保証書には、店名印等がなく保障期間も空白ですが、メーカー保障がきくということで落札しましたが、このような形で実際保障がきくのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kogechibi
  • ベストアンサー率52% (1900/3588)
回答No.4

電気店勤務です。実際に毎日保証書問題で悩まされています。 保証書につきましては、建前上は販売店のゴム印と購入年月日がなくては保障はききません。また、販売店以外の店に持ち込んだ場合も、無効になる可能性が高くなります。該当店で購入してくれたからそのサービスの一環で保証するからです。メーカーへの往復運送料は店舗負担です。無料で商品は動きません。 このような場合、メーカーと直接連絡をとることが一番トラブルが少なく、解決できます。製品の型番が分かれば、発売時期が特定できるので、保証書が無印でも「発売から1年過ぎていない」という理由で修理してもらえます。 なお、製造から5年から8年すぎた製品(売れ残りの長期不良在庫)は、たとえ購入が一年以内であっても補修部品保有期間を過ぎていますから修理不可能で保証書はなんの効力もありません。 場合によってはお客様への請求額はゼロですが、対応した担当店員の責任として店員の個人負担となっていることもある事実もお含み置きください。無印保証書は、扱い方にとても苦慮するのです。

その他の回答 (4)

noname#26173
noname#26173
回答No.5

ヨドバシカメラやビックカメラなどではゴム印を押さずに販売日の入ったシールが添付されます。このような店舗で購入された商品の場合で添付シールが無い場合、修理の際に「贈り物です」と言えばOKです。これに限らず「贈答品扱い」で通るケースが多いです。自分の場合、上記ケースでのメーカー修理で断られた事は一度も無いです。No4の方が仰るように製造後5年以上過ぎていなければ大丈夫です。

回答No.3

基本的には、販売店印がない保証書は無効ですが、メーカーもトラブルを避けたいですから、常識的な範囲で新品として売られていた範囲なら保証内という事でで受けると思います。 流通在庫を考えても新品として売られていた可能性がある期間に買ったと思えない時期ならば、販売店のレシートを見せろとか言われるでしょうね。 オークションでメーカー保証が効くというのは、怪しいと考える方が普通でしょうから、相手の責任を問うのは難しいかもしれません。オークション参加の自己責任範囲だと思います。

  • aiai0331
  • ベストアンサー率33% (24/71)
回答No.2

店名・購入日の書かれた領収書があればいいのでは?

noname#53337
noname#53337
回答No.1

製造番号である程度の製造時期は分かりますが、念のため 落札した時のページを印刷して保存しておきましょう。

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