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自閉症児に対する「イジメ」は傷害罪ではないのでしょうか?

中学3年生の長男は中1の時「アスペルガー症候群」又は「高機能自閉症」と診断されました。 週に一回通級教室に通いつつ地元の市立中学校に通っております。 担任の先生も含めて先生方は割りと良く対応してくれ、 クラスの生徒さんたちも長男の事をある程度理解して仲良くしてくれています。 またこういった障害を持つ子には珍しく、家に遊びに来る友達もいます。 ただよそのクラスには未だに、ウチの長男にちょっかいをかけてくる生徒達がいて、 叩いたり消しゴムのくずを投げつけたり「砒素を飲ましてやるぞ」などと暴力的な言葉を浴びせたり、 常々侮辱と脅しをかけてきます。 学校側も過去幾度と無く指導してくれますが改善しません。 その子達の親も、中にはお詫びを言ってくれる親もいますが、指導しきれない様子。 そこで考えたのですが、これって傷害罪にあたるのではないかと。 つまり警察に訴える事が出来るのではないかと思うのです。 少なくとも障害者に虐待を加え、心理的に大きく傷つけ続けてくれてます。 それだけでも傷害に当たると思いますし、長男がパニックを起して事故にあったり、衝動的に自殺したりで死んでしまえば傷害致死です。 普通の子供とはちがいコミュニケーションが苦手で、 パニックを起しやすい情緒障害者であることは再三学校から説明を受けているので、 彼らは長男が障害者である事を十分に認識しているのですから、罪状はさらに重いものではないかと。 かくなる上は本当に警察に訴え、検挙してもらいたいと思っているのですが、 実際長男がまだ死んでも怪我もしていない段階で警察が動くものか、悩んでおります。 僕自身がキレて傷害事件を起こす前にアドバイスを下さい。 自閉症児に対する福祉や教育に詳しい方や、法律に詳しい方からのご回答をお待ちします。 ご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ebichu
  • ベストアンサー率32% (759/2318)
回答No.4

障害者相手でなくとも、イジメは大問題です。 健常者といわれる子どもたちでさえ、 イジメによって死んた子が多くいます。 障害者だからという特別視は好ましくない気がします。 担任教師、教頭、校長に言ってもダメなときは、 教育委員会です。 おそらく、質問者さんから見て、 学校側が十分に対応しきれていないことで 怒りが収まらないのだと思います。 詫びもなく野放しにしている親をどうするのか、 詫びがあっても、指導しきれていない子をどうするのか、 今一度、担任教師や教頭、校長と話し合い、 具体的な対策を練ってみてはどうでしょうか。 傷害罪にはならないと思いますが、 重大な問題であることに変わりありません。 精神的苦痛ということで、民事で戦うことは可能かもしれません。 その場合は、弁護士にも相談されるとよいかと思います。 全校集会などの場をもってもらい、 全校生徒の前で、質問者さんが我が子に限らず、 アスペルガーや高機能自閉症などの子ども達のことを 親の視点から見て話してやる機会などを持ってもらってもいいかもしれません。 できるだけ冷静に客観的に話しましょう。 教師が教科書通りの話し方をするよりも、 多くのものが子どもたちに伝わるのではないでしょうか。 それでも心に響かない子、わざとイジワルする子は いると思います。 でも、理解してくれる子が増えると、 守ってもらえる率は上がりそうな気がします。 なにより、質問者さんのお子さん以外にも そういう子達が全国に多くいることを知れば、 そういう子と将来であったときに、 スムーズに人間関係が築けるかもしれません。 これは、とても幸せなことだと思います。 お怒りはごもっともだと思いますし、 警察沙汰にしたいくらいの気持ちも親としてならば当然です。 でも、ここは頭に来るからこそ冷静に行動しましょう。 感情的になれば、こちらが不利になると思います。 卒業まで、あと半年ばかりですね。 無事解決しますように。

cricket
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 拙文を「障害者だからと特別視」しているように読まれたのであれば、 特別視する意図はございません。お詫びして訂正します。 確かに感情的でした。お見苦しく、申し訳ございませんでした。 生徒さんたちには先生から何度も説明してもらっており、今のクラスの子達は協力的です。感謝しております。 学校外でも発達教育センターの先生や通級教室の先生、精神化クリニックの先生とも相談や打ち合わせを繰り返し、 PTAの集まりでも皆さんに状態を説明してご協力を仰ぎ、 勿論当事者である長男とも、対応の仕方や心構えなどを何度と無く教え、 以前と比べるとすごく状況は良くなってきているのです。 昨年1年、殆ど学校に行けなかった子がこの春から頑張って登校しております。 普通なら気づきもしない些細な成長でも我が子の成長を喜べるのは、ある意味幸せであると言えます。 それがたった2,3人のために崩されていると思うと、あんな文章になってしまいました。 すみませんでした。そして有り難うございます。

回答No.3

一般的に14歳未満の少年の犯罪は、罰することはできません。刑事未成年者となります。 ですので警察では扱ってもらえないでしょう。 まずは、先生に相談されてみてはいかがですか?

cricket
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 長男は中学3年生ですので15歳です。いじめてくる子も同い年です。 別のご回答者の方に説明しておりますが関係者各位と協力体制は作っております。 所が2,3人、別のクラスに分からない奴がいるもんで困っております。 昨年同じ学年の暴れん坊で、教師に暴力を何度も繰り返す生徒がいて、 ついに警察に逮捕され、彼は今少年院に入っていますから、 今15歳の長男をいじめる同級生も逮捕できるように思えるのですが…

  • citr7
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

叩く行為は暴行罪にあたりますが、ある程度立証できそうな事実関係がなければ、警察はなかなか動かないと思います。 ご説明のような心理的な傷だけでは傷害罪にはあたりません。 傷害の実行行為がなければ、傷害致死にもあたりません。 警察を動かして状況を改善するのは難しいし、適切なのかどうかの疑問も生じます。 仲良しの友達に守ってもらうことはできないものでしょうか。 お子様のためとはいえ、いじめっ子に対する暴力的な報復措置は控えたほうがよろしいと思います。お子様が殴られている現場での防衛行為でない限り、正当防衛にはなりません。損害賠償請求債務の相殺もできません。

cricket
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 他の回答者の方に長々と説明しておりますが、学校のみならず発達教育センターや精神化クリニックの先生など全て関係者とは相談・打ち合わせを繰り返し、生徒さんたちやPTAの皆さんも含めて、以前と比べるとはるかに良い協力関係を作らせて頂いております。おかげで長男は登校できるようになりました。何と友達もおります。 それがよそのクラスの2,3人で崩してくれるものだから、つい感情的になってしまいます。 心理的に痛めつける事に対して、刑法で適当な罪が無いのであれば、民事で損害賠償の請求などは不可能でしょうか。 いや、でもそれで何か解決に向かうわけじゃないし。困ったものです。 ストーカー行為にも当たらないのでしょうか。 勿論「暴力的な報復措置」をするべきでないのは分かっております。 いじめてやれば良いんですね。そうすれば双方罪にはならないんですから。 …冗談です。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

残念ながら、傷害罪にはなりません。

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