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刑事と民事は同時に出来ない?(長くなりますが…)

QNo.1637080を参考にさせて貰ったのですが、質問させて下さい。 自分の場合は、(自称トラック7台で総合販売をやっている)知合いの夫婦に 1口30万を3ヶ月サイクルで預け、元本保証で配当金を受取る話です。 H16-10/28に会社名、氏名、住所、電話番号、携帯番号が記載された申込書に記入して申込みました。10/30に電話番号の方に確認電話して会い、2口60万を預けて「預り証」を受取りました。 その後、新潟震災の特別便の仕事がある。1口50万だが多く集めたいとの話が有り、自分が11/15に150万、妹が12/15に100万預け、「仮受金」の証を2通受取りました。配当金は1回だけ、12/24に8万円程受取りました。 その後、お金を返してと携帯に電話やメールしても何やかやと結局返してくれず、勿論配当金も無し。怪しいと思い携帯で連絡が付いている間にと、8/22に申込書の住所に催促に行くと… 何とそこは倉庫で住居も会社も無し!家主は貸してない事も分かった。 その住所が「架空」だったとの証拠にと「内容証明」を出すと、当然帰って来ました。警察に行くと詐欺だと思うが、お金を諦めるなら受付けて捜査するが、探して捕らえても、お金を返せば詐欺にならないので…とか言われ、弁護士に相談したら?って言われても… お金が無いよ!!スッカラカンだよぉ~!!返してくれぇ~!!! 詐欺?行為を受けても、お金を諦めなければ訴えられないのですか? 刑事で詐欺罪訴え、同時に民事でお金の請求は出来ないのですか? 自分のバカさ加減に腹を立ちますが、最初から騙すつもりで新潟地震の事を利用したりで絶対に許せません。罪を罰して欲しいし、絶対にお金を取り戻したいです。 どうか、皆さん知恵をお貸し下さい。お願い致します。

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  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.1

これはもう、弁護士に相談した方が良い案件だと思います。 正直、ここで聞いてどうのという話ではないと思うので。 無料相談や、安価な相談もありますから、以下を参考にそちらへまず問い合わせてみてはいかがでしょうか。 弁護士による無料法律相談窓口/東京を中心に http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html また、警察官は実際には法律に精通しているわけではない、と言う事もわすれないでください。警察に動いて欲しいと思ったら、相談や「被害届け」ではなく、告訴を行う方が効率的でしょう。 http://www.securitynet.jp/ginkou/taiken/yokin4.htm この件に関しては弁護士にきちんと問い合わせるべきですが、もちろん刑事罰以外に、民事での訴訟も同時に起こせるはずです。「お金を返せば詐欺ではない」というのはちょっと怪しすぎます。ともかくこの場合居所を突き止めなければいけないわけですから……。 素人の判断になりますが、その夫婦の行った行為は、出資法に違反している可能性がありそうです。これは詐欺と関係なく犯罪ですから、大手を振って訴えるべきでしょう。ともかくは、資料をそろえて、無料相談や安価な相談にまずは頼ってみてはいかがでしょう。

yank512
質問者

お礼

早速、お知恵を有難うございます。なんせ、お金が掛かると思うと思う様に動けず… ここで支払督促とかを参考にしたのですが、住所が判らなくてはダメだし…今日に至ってしまいました。弁護士費用にビビッています(苦笑) でも、やっぱり自分でするのは無理みたいですね。 無料法律相談窓口は東京では無理なのでをこちらの方で探してみます。 良い弁護士さんを探す時の糸口にもなりますね。 警察ってそうなんですか!警察より、裁判所ですね。 参考のHPをゆっくり拝見して猛勉強します。なんせ、堅い所に縁の無いもんですから…(泣) 少しでも安く済ませたいし。 少し光が見えて来て、力が湧いて元気が出てきました。 済みませんが、お礼ポイントについては締め切り後にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

本文に即して意見を述べます。 10行目~ この夫婦の行為は、刑法第246条の詐欺罪・出資法第1条に違反する行為であるので、それによって刑事的被害を受けたあなたには、司法警察職員ないしは検察官に対し捜査を要請することができます。その請求を受けた警察は、早急に捜査する義務があります。それを13行目のように突っぱねることは民法第709条の不法行為に当たり、それにより何かしらの影響を受けたのなら国家賠償法第1条により賠償請求をすることが可能です。 いずれにせよ、早く相手が見つかるに超したことはありません。

yank512
質問者

お礼

お知恵を有難うございます。お礼の返事が遅くなりまして済みません。 ANo.1の方やANo.3の方にも教えて頂きましたが、警察っていい加減だなぁ~と思いました。 警察に2回も行きながら(1回目は1人で、2回目は妹と)、無知故に「お金惜しさ」で訴える事も出来ずに、スゴスゴと帰って来た自分にも、警察にも腹が立ちます。 >民法第709条の不法行為に当たり、それにより何かしらの影響を受けたのなら国家賠償法第1条により賠償請求をすることが可能です。 ワッ!そんな事が出来るのですか!!すごく怖く感じますが考えます。 2回目は2人で聞きましたが証拠は無いのですが、1回目の時点と2回目で捜査するのに違いが出て、何かしらの影響を受ける場合もあり得ますからね。 警察の方が「もう、使ってしまってるかも…」とか「他に被害者がいるかも…」と言われてたけど、捜査の開始が遅れて、お金を使い切っていたり、財産を処分している場合も考えられますね。 言われている様に、1日も早く見つけられるよう頑張ります。 済みませんが、お礼ポイントについては締め切り後にさせて頂きます。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

貸した金を返さないというのは民事ですが 実体のない運用話ですので 詐欺あるいは出資法違反 の立派な刑事事件だと思います。 それと勘違いされてますが 警察は犯人を捕まえるのが 仕事 金を諦めるなら捜査するなんて発言自体問題です その警官の名前をメモし 県警に行き相談するとでも 言えば態度も変わるでしょう。 警察はお金のことにはノータッチです。 行われた事が犯罪であるなら捜査する義務がありますので もう一度警察にいかれたほうがいいでしょう。 弁護士にというのは金のことのみです。分けてお考え下さい ここからは私見ですが 世の中そんなにおいしい話は ありませんよ 3ヶ月30万預けて配当なんて話に なぜのっかったのかが理解不能ですね。

yank512
質問者

お礼

早速、お知恵を有難うございます。 そうですよね。「世の中そんなにおいしい話は無い!」と自分も思ってたんですが、貧乏人のスケベ心でまんまと引っかかってしまいました。 恥かしくて誰にも言えません。あっ、ここでも、今から行く所々で、赤っ恥をかいていくんだ!(恥) >県警に行き相談するとでも 名前を聞いているので、指名して言ってみましょう! 兎に角、もう一度警察に行き、警察に相手を捕まえてもらい、 自分は同時に民事で訴訟を起こす用意をして行けばいいのですね。

yank512
質問者

補足

済みません、記入漏れです。 お礼ポイントについては締め切り後にさせて頂きます。

回答No.2

 とりあえずの窓口として、私が浮かぶのは、自治体の消費者相談センターですかね。  相手の所在自体がはっきりしないので、そこでの解決は難しいとは思いますが、詐欺での刑事告発・民事での弁護士(相談窓口)紹介などの相談にのってくれるのではないかと思います。

yank512
質問者

お礼

早速、有難うございます。 自治体の消費者相談センターですか? 自分の様な場合でも利用する事が出来るんですか?知りませんでした。 一度、書類を持って伺う事にします。 済みませんが、お礼ポイントについては締め切り後にさせて頂きます。

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