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告訴と不動産登記

chesha-Tの回答

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

マンションの購入自体は、仮にご主人が服役するようなことになったとしても、 質問者がご主人より委任を受け、ご主人の代理人となって手続きをすることは可能です。 問題は、ローンの方だと思います。 金融機関は、きちんと返済してくれることを条件に融資しますので、 返済がされなくなるような事情が生じた場合には、 ローン契約の前であれば、その契約をせず、 またローン実行後であれば、期限の利益を喪失させ(契約条項にあれば)、 返済を要求してくることが考えられます。 とりあえず仲介業者に相談されることをお勧めします。

megton77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。期限の利益喪失とは返済が滞った場合に効力を発するということですね?例えば今回の刑事事件が民事事件に移行した場合(?)などを考えると今回の不動産取得などは一番危険だと考えられますか?手付金支払いと契約が土曜日に迫っています。もうどうしていいのやら、、、(泣)

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