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どこからが援助交際?
daizenの回答
- daizen
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法的に適用される形を言っておられるのか、言葉の意味を言っておられるのかがわかりませんが、 法的には「援助交際」という表現はありませんが、「金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。」が各都道府県の淫行条例の趣旨であり、性的行為又はわいせつな行為が伴わなければ条例には該当しないようです。 これは淫行条例のことであり、言葉の意味では、どのような形でも援助することで成り立っている交際であればすべて「援助交際」と言えるのではありませんか。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/jourei.html
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