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不倫相手への慰謝料または通告

結婚して2年目になります。 旦那が店の客と浮気をしました。 相手はうちの店と家の近所、同じ街に住んでいます。 相手の家に行って行為をしていたという証拠のメ-ルを持っております。結婚していたことも相手は知ってます。 内容は今度家にきたとき言おうと思ったんだけど今までみたいに家にきてHする関係はやめませんか?なんかむなしいから。これからは健全にあそびましょうってことです。 そして調べた結果その女は先月入籍したばかりだそうです。だから精算か?ってかんじです。 その女は私にばれてることを知らず新婚生活を楽しみ、今でもうちの近所を何もなかったように通り、店にも行き、旦那がかけなくても電話やメ-ルをしてくるかと思うとどうしても許せません。 旦那には浮気をしたことを認めさせました。 が、私がどこまで知ってるのか言っていないのではっきり全て自白はしません。旦那も相手に旦那がいるといってました。 慰謝料請求する場合 相手に旦那がいると請求しても相殺が多いとありました。が、 もし入籍前の行為だった場合はできるのでしょうか? 慰謝料もほしい。ですがこの街から引っ越してほしいのが希望です。条件を飲んでもらえる方法はありませんか? 教えてください。 私は旦那が好きなので離婚するきはありません。 辛いです。。。。

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 誤解している方もいらしゃるようなので、あなたの言う「相殺」について補足としてご説明しましょう。  この「相殺」は「過失相殺」のことです。不法行為などで損害賠償を求める場合に、請求者にも落ち度があったような場合は、それを考慮して賠償額を減らしましょうということです。  ところが現在の判例では、請求者本人に落ち度がなくても、請求者と生計を一にするような人間(本件では夫)に落ち度があれば、本人の落ち度と同視して考慮するとしています。妻の金=夫の金とみなす点で夫婦別産制を害するのみならず、夫が裁判を受ける機会を実質的に失う(妻と第三者の間の訴訟で過失割合が決められてしまう)という点で憲法上も大きな問題を含んでいます。さらに、「不法行為による損害はできる限り現実に填補させる」という民法の趣旨(相殺禁止などに現れている)にも反している、非常に不合理な解釈です。  そもそも、浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気をした配偶者に落ち度がないということはありえません。いやむしろ、先ほど書き込んだように貞操維持義務は婚姻当事者のみが負うということを考えれば、配偶者の側の責任の方が大きくて当然なのです。  もっとも、離婚するか離婚が強く予定されるような状態であれば、夫婦はもはや生計を一にするとは言えず、夫の過失は考慮されません。しかし本件では、あなたは離婚しない予定ですから、なお夫とは生計を一にするものと言え、夫の落ち度まで、請求額が減らされるという形であなたが実質かぶってしまうことになるのです。  ですから浮気相手に対する慰謝料請求では、過失相殺は離婚しない場合に広く認められるということになります。あなたは少し誤解しているのではないでしょうか。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.3

相殺にはならないと思います。貴女はご主人とは別人格ですから、貴女自身にご主人と彼女が不倫をするについて過失がある場合は別ですけれど、そうでなければ相殺にはなりません。 「慰謝料もほしい。ですがこの街から引っ越してほしいのが希望です。条件を飲んでもらえる方法はありませんか?」というのは、おかしいです。 慰謝料請求だけして、その結果相手が引越しすることもありうるかもしれないということだけだと思います。その可能性は低いでしょうが。 貴女がご主人が好きで云々ということであれば、慰謝料請求する前にご主人と話をする必要があると思います。30分5250円を払って弁護士に相談して、弁護士に聞いたらこうだったとご主人に話をしたら如何でしょう。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 お気持ちは分かりますが、現在の法制度の下では、不可能な希望かと思います。あまり強硬に言い立てれれば、恐喝ということにもなりかねません。  そもそも貞操維持義務というのは、婚姻の法的効果として婚姻当事者(本件で言えばあなたの夫)が負うべきものです。ですから慰謝料は本来は浮気相手に請求できる筋合いのものではなく(請求できないとする見解も有力、憲法上の人権を考えるとこちらが自然)、裁判所が判例で政策的に認めているといったところです。したがって、婚姻当事者への請求に比べ、浮気相手への請求は認容額が低くなる傾向が見られます。  相手が入籍前の場合は、夫婦としての実体を備えた共同生活があって内縁関係が成立していると認められる場合に限り、入籍後の場合と同様に扱われるものと思われます。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

お辛い気持ちお察しします。 でも、相手の女性を責める前に婚約者のいるお客さんとそういう関係になったご主人こそ責められるべきでしょう。 ご主人が彼女が婚約関係にある事実を知りながら不貞行為をした場合は入籍前でも彼女のご主人から損害賠償請求も出来ますから、相殺ということになるでしょうね。 いずれにしても、裁判となれば、メール以外にも浮気の確たる証拠が必要だと思います。 お気持ちはわかりますが、街から引っ越してほしいというのは無理でしょうから、質問者様が引っ越すしかないのでは?お店があるから無理でしょうか。でも、ご主人が心を入れ替えないことには、たとえ、どこに引っ越したとしても、また別の女性と関係をもつこともありうるのではないでしょうか?そんな性質でも、ご主人が好きなのだからと腹をくくるしかないかもしれませんね。

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