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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚について(相手方へ慰謝料)(交際相手への慰謝料))

離婚について(相手方へ慰謝料)(交際相手への慰謝料)

このQ&Aのポイント
  • 離婚にあたり、相手へ慰謝料と養育費を請求しようと思います。相手のギャンブル依存症や多額な借金、浮気・育児放棄・家庭放棄など、問題行動があります。
  • 相手に借金がありますが、自己破産が成立しており借金はチャラになっています。相手の親族が連帯保証人となっている可能性もあります。
  • 相手への慰謝料請求や交際相手に対する慰謝料請求は可能です。具体的な金額については判断できませんが、相手の問題行動や経済状況などが考慮されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

旦那の交際相手の人はあなたの存在をご存知なのでしょうか。 家出したあと、あなたは旦那が帰ってくるよう努力なさいましたでしょうか。交際が始まったのが夫婦生活が破綻したあとであれば、慰謝料請求は無理ですが、勝手に出て行き勝手に女を作ったのであれば請求は可能と思います。額に関しては状況によりますので、専門家にご相談ください。離婚原因が浮気、不貞だけであるならそこそこの額が認められると思いますが「不倫の慰謝料」で検索かけると判例などもでてきます。 相手に借金があるから請求できないのではなく、請求しても払えないので請求しても無駄だろうとの事だと思います。借金がチャラになっていてもお金がなければやっぱり払えないでしょう。また払う意思がなければ払ってはもらえません。 請求するときに分割にするとか払えなかったら給料を差し押さえるとか強制執行をかけられるようにする文言をいれるといいと思います。 どの道専門家に頼んだほうがよろしいと思います。

piniko
質問者

お礼

もちろん、家出後説得を何度となくしました。 離婚しかないかな…と諦めていた時 交際相手が確認できました。 専門家から聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。

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