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「なくなった金はおまえが盗んだんじゃないか?」と叫ばれたら…

たとえばの話しですが、会社で取り扱っている お金を管理していたとします。 客観的事実がないのに、取り扱っていたお金を 上司が何気なく社員の面前で 「おまえが盗ったんじゃないか?」 と聞こえるように叫ばれた場合、自分の名誉を 毀損されたとして訴えることは可能でしょうか? また、それが原因で会社に居づらくなった場合、 上司の監督責任や労働者としての地位を失わざるを 得ないという理由で、会社も訴えることは可能でしょうか? 程度の問題はあるでしょうが、事例があれば合わせて お教えください。

  • r2san
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回答No.2

刑事関係  侮辱罪となります。侮辱罪も名誉毀損罪も、同じく第三者から受ける外部的評価を保護法益とする犯罪です。 その人個人の持つ主観的な名誉感情ではありません。両者の区別は、判例実務では、具体的な事実を摘示して名誉を毀損する行為を行ったか、それとも摘示行為がいまだ抽象的な内容のものとしてしたのか、によります。    今回の場合、「なくなった金はおまえが盗んだんじゃないか?」と言われたことを想定しての質問ですから、具体的な事実を示した上で、たんに犯人ではないかと疑う言動をしたこととなり、侮辱罪となります。  決めつける言動でなくとも、第三者からすれば、上司がそのような疑いを持ったことを公然と指摘した結果、「言われた人は本当に盗ったのかもしれない、そういう人間だったのか」と「評価をされたり、思われないようにすること」が法益として保護に値するのです。  名誉侮辱に関する罪は、抽象的危険犯とされ、実際に、第三者からの評価が低下したことは必要ないのです。低下させられる虞のある状態が生じれば、犯罪として既遂です。つまり、低下させるような言動をすること自体、刑法が処罰しているということです。  公然とは、不特定または多数人が認識できる状況があることであり、実際に人がその場にいなくとも、また、居たとして多競れも聞いていなくとも、公然となります。  刑事告訴しようと思えば出来ます。 民事関係  上司がなんの根拠もなく、そのような言動をすること自体、不法行為となるのは勿論ですが、その使用者である会社は、さらに上司への監督責任をきちんと履行していないことを理由に、使用者責任を問われます。基本は会社も訴えられます。  但し、損害の内容として、侮辱された精神的苦痛は含まれますが、さらに会社にいずらくなって辞めたという場合の損害についてまで請求が認められるかというと、それは困難でしょう。  上司ついて、社内で取り上げてもらい、言動に合致する事実があるのかどうか究明すべきであり、それをせず、会社を辞めるというのは、回答者としては、気が弱すぎると思います。  なお、最後の事例の有無は知りません。検索してみてください。

r2san
質問者

お礼

ありがとうございました。 パワハラの問題も最近ありますのでそれも含めて 研究課題とさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

第三者がいる場所で、公然と叫ばれたならば「侮辱罪」に問える可能性はあるかと。 http://tamagoya.ne.jp/potechi/2002/20020202.htm http://homepage3.nifty.com/umelaw/meiyo.html 名誉毀損に問えるかどうかは難しいところでしょうね 「盗ったんじゃないか?」と疑いを向けられただけで「窃盗を犯した」と事実として指摘された訳ではないので... 露骨に疑いを向けられた事で、犯人と決めつけられたと主張できるかもしれませんが。 そうした非難が原因で会社に居られなくなったりしたならば 刑事ではなく民事で賠償請求は可能だと思いますよ。 ただ、会社相手ではなくあくまでその上司個人相手になるでしょうが。

r2san
質問者

お礼

ありがとうございました。名誉を毀損されたことを立証することが難しく「言った言わない」の水掛け論になりそうですね。 よく勉強してみます。

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