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不当解雇等の現場録音音声を公開することについて

不当解雇等の証拠を抑えた映像・音声を、 インターネット上で公開することは、 法的に問題はないのでしょうか? 数ヶ月前、飲食店のアルバイト従業員が、 毎日30分未満の労働分の賃金を 切り捨てられてたことを不服とし、 労働基準監督署へ訴えた事例がありました。 会社側は労働基準監督署の指導に従い、 アルバイトに未払いの賃金を支払いましたが、 会社を告発した従業員は解雇されました。 「労基へ行くような人間は、企業にとって脅威だ。」 などと上司から言われた上で、 クビを宣告されたと本人は主張しており、 その後裁判になっています。 さて、このような不当解雇やパワハラの事例において、 労働者側が現場の映像・音声を 録画・録音していた場合についてお聞きします。 この場合、当該映像または音声を インターネット上で公開する行為は、 法的に問題がないのでしょうか? 刑法第230条によると、 公益に該当する行為であれば、 名誉毀損罪には問われない旨の定めがあります。 また、このようなケースにおいては、 労働者が公務員である場合と、 民間会社(私企業)の社員である場合とでは、 名誉毀損成否の判断が異なるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.1

> 法的に問題はないのでしょうか? 根本的に間違えがあるようですが、ここで聞いたところで、それはあくまで回答者の意見であり、弁護士に聞いてもそれは弁護士の見解でしかありません。 最終的に違法か否かを判断するところは裁判所であり、それも三審制ですから最終的には高等裁判所ないしは最高裁判所が判断します。 そこではじめて違法か否かが決まります。 つまり、絶対の事件を持って違法性は無いとの核心で公開しても、相手があなたを告訴したり、民事で損害賠償請求訴訟を起こすことは止められません。 それで最高裁まで行ったら数年、弁護士に頼めば何百万円とかかります。 それであなたが無罪は不法行為が認定されなくても、あなたがかけた何百万円という弁護士費用と労力は持ち出しです。 それに対してさらに損害賠償請求を起こすことはできますが、曲がりなりにも裁判を起こす事、告訴することは権利ですからそれ行為だけをとって不法行為とはなかなか認定されません。 つまり、負けたところで弁護士費用などを相手に請求しても満額取れることはまずありません。 大手の企業などでしたら威嚇目的に提訴することも無いとは言えません。 例えばあなたの行為で名誉句の損を受けたので1億円払えと訴えると、あなたの弁護士費用は数千万円です。 個人なら破産するような額です。 週刊誌などは「賠償金なんてたかが取材費」と考えており、「訴訟上等」「いつでも訴状送って来い」というスタンスですが、個人ではリスクが大きすぎませんか? そういった 告発をするのなら、これくらいの覚悟が無いとできません。 違法とか、違法ではない以前に、覚悟が無いのなら止めるべきです。 正直、こういうネタはネットでやるよりマスコミ持って行ったほうがいいですよ。

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >週刊誌などは「賠償金なんてたかが取材費」と考えており、「訴訟上等」「いつでも訴状送って来い」というスタンスですが、個人ではリスクが大きすぎませんか? やはり世の中、マスコミを含む大企業と、 金のある人間にはかなわないようですね。

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

録音の内容、公開の趣旨にもよりますが、原則として大丈夫です。 裁判は弁護士がついているのでしょうか。 解雇事件を受任労働弁護士ならば、仮に訴えられたとしても 少額で対応してくれますよ。この点は安心してください。 (まずは相談してみたらいかがでしょう)

fuss_min
質問者

お礼

ご丁寧な解説をいただき、 どうもありがとうございました。

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