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スピード違反の捕まえる定義
hallo_haroの回答
- hallo_haro
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基本的には、No.1の方の言うとおりです。 スピード違反が認められればその時点で現行犯で捕まえられます。 警察署それぞれで、併走距離はどれぐらいという目安は決めてあると言うことも聞きますが、その距離を併走していないから逃れれると言うことはありません。 併走しての取り締まりは、警官もかなり訓練されていますので、まず間違いないでしょう。 ただ、併走して計測するためには、警察車両もスピード超過をすることになりますので、赤灯の点灯は必要です。(赤灯をつけずに取り締まれば、その車両もスピード違反になってしまいますので。) スピード違反していないのに、捕まったなどの、取り締まりの内容自体に疑問があれば、異議申し立てはできると思いますが、取り締まり方法については、警察もプロですので、異議を申し出ても結局切符は切られることになると思います。
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お礼
ありがとうございます。 つまりは併走距離、車間距離などは取り締まり方法として定義されてないということでしょうか? あと今疑問が生まれました。自分も含め同じ速度の車両が複数いる場合に自分だけ捕まったら、それは『運が悪い』とか『しょうがない』と解釈するしかないのでしょうか?