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民法709条改正 法学に詳しい方へ。。。

 民法709条が最近改正され、新旧を比べると改正後は「法律上保護されるべき利益」という言葉が加わり、解釈上の変化はあまり無いようなのですが、現実問題どんな変化があるのでしょうか?? またはどんな変化が起こる可能性があるのでしょうか?  自分なりに調べたのですが最終的に分からなかったので宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

なぜ同じ質問を繰り返されるのですか?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1692999

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