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視覚補助システムを使ってバイクに乗ってもいいんでしょうか?

以前、こちらのサイトで、 「イヤホンを装着したまま走行すると違反になる」 という書き込みを見た記憶があるのですが(うろ覚えです・・・)、 では、サーマルゴーグルやスターライトスコープのような視覚補助システムを装着してバイクに乗るのも、 やはり違反になってしまうのでしょうか?  

みんなの回答

  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.2

おそらくどちらも、どの灯火がどの色か、という判別が困難になると思われます。今ついたランプが何を意味するのか、あるいは信号の色が何色なのか、判別できなければ違反でしょう。 ただし、片目に装着して走行した場合にどうなのか、については微妙です。 一応、もう片方で色は判別できますし、視界も当然肉眼とほぼ同様に確保できるでしょう(装置が若干邪魔でしょうが)。「眼帯をして運転してはいけない」などという話も聞いたことがありませんので、片目で運転することは違法でないと思います。 あとは各都道府県の公安委員会で禁止事項に挙げていなければ、明確に問題となる規定はなさそうです。

saku_sakamoto
質問者

お礼

回答有難うございます。^^ そうですね。現行のものは単調な色彩での表現になりそうなので、色の識別は困難になりそうです。 ただ最近のロボット工学では、透過する映像に追加データを組み合わせて視覚化する技術がありますので、 透過映像にサーマル情報を付加する製品なども今後出て来ないとは限らず・・・です。 片目は完全にOKですよね~。 なんだかSFぽくて面白そうです。^^

回答No.1

法律上では操作を妨げたり視野をせばめたり尾灯等の確認ができなくなるものは違反です。 ですからサーマルゴーグルは尾灯の赤が見えなくなりますから間違いなく違反ですね。 スターライトスコープは対向車のライト等で視界が悪くなるような状況が想定されるなら違反です。あとスコープをつけたままミラー等も確認できなければ違反です。当然、ヘルメットがかぶれない場合は違反です。 少なくとも警官には確実に呼び止められるでしょう。 また、イヤホンは片耳なら違反にはならないということが通説になっております。 なんにせよ最終的には現場の警察官の判断によることになりますが。 道路交通法 (乗車又は積載の方法) 第55条 (略) 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 んし

saku_sakamoto
質問者

お礼

回答有難うございます。^^ なんだか微妙な基準なんですね…。 >サーマルゴーグルは尾灯の赤が見えなくなりますから間違いなく違反 よくテレビや映画で見る色彩のままだとそうなりますね。 色の補正をかければ…ううん。どうなるのかな。 >スターライトスコープは対向車のライト等で視界が悪くなるような状況が想定されるなら違反です。 映画とかでは陸軍の人も付けてるので、眼鏡程度の視野は確保されている気がします。 過剰なフラッシュを抑えるような補正が付いてれば、目が眩むこともないし大丈夫なのかな…。 >少なくとも警官には確実に呼び止められるでしょう。 これはまぁ確実ですよね。^^

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