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遺族年金は再婚(同棲)で消滅? 離婚で復活するのですか??
遺族厚生年金(遺族基礎年金含む)や中高年の寡婦加給は再婚(同棲含む)で権利が消滅するのでしょうか? その後、離婚した場合には再度年金の権利はあるのでしょうか? また、再婚をして離婚をした時にその相手の年金の分割分まで獲得が出来るのでしょうか? 年金について色々調べて疑問に思いましたのでお願いします。
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>再婚(同棲含む)で権利が消滅するのでしょうか? はい。その通りです。 >その後、離婚した場合には再度年金の権利はあるのでしょうか? いいえ。ありません。 >また、再婚をして離婚をした時にその相手の年金の分割分まで獲得が出来るのでしょうか? 相手の年金の分割分?の意味が不明です。 遺族年金に分割云々の話しは出てきません。 ご質問が、老齢厚生年金や退職共済年金に関する話しで、離婚時に年金分割が出来る(今後段階的に施行するよてい。施行前についてはなにも無し)話しであれば、施行後の婚姻期間中については分割出来るでしょう。 遺族年金は基本的に、万一生計者を失った場合の保険、保障制度ですから、再婚した場合には、再婚相手の年金で生活できるから不要になったと考えます。その後の離婚してというのは本人の自由に過ぎないので、国が保障すべき事ではないという考えです。
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