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このような場合雇用保険は受給可能?
(1)去年10月に3年勤めた会社を寿退社。1~3月まで失業保険を頂きました。 (2)結婚後4~9月までの6ヶ月 週5日、一日6時間勤務でパートをしておりましたが出産の為退職。 (2)のみですと受給資格条件を満たしていると思いますが、以前 一度雇用保険を受給すると3年以内は貰えないと耳にした事があります。 私の場合 受給可能なのでしょうか?もし可能でも 出産の為 受給延長手となるのですよね!?
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>一度雇用保険を受給すると3年以内は貰えないと耳にした事があります。 それは再就職手当等の就職促進給付のことですね。 基本手当いわゆる失業手当に関しては受給権利が発生すれば支給が行なわれます。 >私の場合 受給可能なのでしょうか? 文面から察すると難しいのではないかと思います。 パートの場合は短時間被保険者との関わりも深いので、一応”週5日、一日6時間勤務”とのことなので、一般被保険者の扱いになっているかと思いますが、 短時間被保険者区分ですと受給期間発生要件の6ヶ月を満たすのに12ヶ月必要なので、短時間被保険者ですと確実に足らないですね。 また、何より6ヶ月も満6ヶ月の中で一定の給与算定基礎日数を満たした6ヶ月が必要なので、 “4~9月”ですと満5ヶ月と幾日かで、満6ヶ月無い可能性がありますのでその場合は受給権利が発生していません。(満6ヶ月の例、4/1~10/1等) >出産の為 受給延長 絶対ではないです。 妊婦でも働ける状態であるならそれはそれで要件を満たします。(ただし出産6週間以上前には延長手続きが出来る状態で延長手続きを行なわないといけません) ただし、離職理由が出産のための退職であったなら延長を行ないましょう。 後の不明な点は職安にてご相談されることをお勧めします。
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- abo55
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受給延長に関する回答が抜けていましたね。 受給期間の延長というのは支給日数が増えるのではなく、 支給日数を消化できる期間つまり、受給することの出来る権利機関が本来の1年に加え、 疾病や妊娠・出産等の理由により求職活動が出来なかった期間最大3年間の、計最大4年間の受給期間を有することが出来ますよというものです。(出産の場合子供が満3歳に至るまでに1年間を加えた年数の4年間) また、一般被保険者区分で受給権利が満6ヶ月に満たなかった場合は一般被保険者として満1ヶ月間新たに就労なされば、 そこで受け取る離職票と今すでに持っている離職票の2枚を持っていけば通算されて受給権利を発生させることができます。 とりあえずは職安にて受給期間が発生しているのか、あるいは発生させるのに現状とどれくらい足らないのかを伺われることをお勧めします。
お礼
すばらしい!完璧なご回答で、私でも大変よく理解できました。6ヶ月に満たない場合次の就職先の離職票と一緒に提出できるなんて・・・。 ありがとうございました。大変助かりました。 それにしても、よくご存知で・・・。
- t78abyrf9c
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↓によると、3年以内は貰えない、とは書いてないので受給可能でしょう。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/koyou06.html もし、3年以内受給不可であれば、出産が難しくなりますよね・・・。(^^; 詳しくは、最寄のハローワークなどに問い合わせてください。
お礼
どうやら、3年以内は貰えないというのは再就職手当てのようです。私の勘違いでした。 ご回答ありがとうございました。
- k-konno
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1~3月の失業保険をもらう前に、 職安にて「失業の認定」をしてもらったと思います。 妊娠・出産・育児などで働けない場合や 専業主婦として家事に専念するために離職した場合 失業とは認定してもらえません。 したがって、受給は不可能だと思います。
お礼
結婚で家事に専念する場合は受給不可能ですが、妊娠・出産の場合は延長申請をして受給可能だと聞いたのですが・・・私の思い違いだったのでしょうか。 早速ご回答ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・。9月末で退職ですと確かに満6ヶ月には足りませんね。5ヶ月と幾日か。 受給は難しいと思いますが、だめもとで相談してみます。ありがとうございました。 それにしても、よくご存知ですね。頭が下がります。