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知的障害者デイサービスの指導員の資格について

知的障害者デイサービスの管理者をしています。知的デイの指導員の増員を検討しています。知的デイの指導員は『知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準』の第七条の五に順ずるとあります。そこには『二年以上知的障害者の福祉に関する事業に従事したもの』とあります。この、福祉に関する事業とは施設以外の例えば、ガイドヘルパーなどでもいいのでしょうか?ちなみに大阪府です。

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回答No.2

追加質問に対する回答です。 『上記の、“知的障害者授産施設(いわゆる「小規模授産」は除く)”ですが、全ての小規模授産がダメなのでしょうか?』 はい。 少なくとも、基準上は「小規模通所授産施設」(定員19人以下)を含めていません。 ですから、社会福祉法改正に伴って社会福祉法人設立が認められた小規模通所授産施設ではありますが、そこでの勤務経験は資格要件として認められません。 ましてや、いわゆる共同作業所(無認可作業所)での勤務経験も認められません。 このような場合は、最低限「高卒者」であることを条件に、通算2年間「法定施設」(イ~ハ)で勤務して、初めて資格要件を満たします。ご注意下さい。 『グループホームですが、世話人として常勤で二年以上勤務と理解してよろしいのでしょうか?』 最低限、『高卒者』であることを要します。 このような方が世話人(原則的に常勤であること)として通算2年以上勤務すると、そこで初めて資格要件を満たします。 なお、いわゆる県単独事業の「生活ホーム」「福祉ホーム」等のグループホームに類似した事業の勤務経験は算入できません。これにも注意が必要です。

その他の回答 (1)

回答No.1

基本的に、平成14年12月26日付け障発第1226002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下「通知」)『指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について〔知的障害者福祉法〕』によります。 通知第4章第1節(2)に、指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準」)第46条にいう「指導員」の定義が述べられており、『知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準』(平成2年12月19日付け厚生省令第57号)第7条の5に定める生活指導員に準ずる、とされていました。 これは、指定デイサービスでも基準該当デイサービスでも同じです。 ところが、『知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準』(平成2年12月19日付け厚生省令第57号)はその後、全面改正されました。 現行のものは『知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準』(平成15年3月12日付け厚生労働省令第22号)です。 この新しい基準の第15条で、知的障害者デイサービスに係る職員の資格要件が明確にされました。 現在は、それに基づきます。 資格要件として、指導員は、以下の各号のいずれかに該当するものでなければなりません。 1 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学を修め、学士と称することを得る者 2 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者 3 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上知的障害者の福祉に関する事業に従事した者 4 前三号に掲げる者のほか、知的障害者の更生援護に関し相当の学識経験を有すると認められる者 ご質問は、上記3の「知的障害者の福祉に関する事業」とは何か?、ということをお尋ねになっているものと思います。 これは、具体的には、知的障害者福祉法上で定義されている以下のような事業等が該当します。 イ.知的障害者居宅生活支援  (1)知的障害者居宅介護(知的障害者居宅介護等事業)  (2)知的障害者デイサービス(知的障害者デイサービス事業)  (3)知的障害者短期入所(知的障害者短期入所事業)  (4)知的障害者地域生活援助(知的障害者地域生活援助事業=グループホーム) ロ.知的障害者相談支援事業 ハ.知的障害者施設支援  (1)知的障害者デイサービスセンター  (2)知的障害者更生施設  (3)知的障害者授産施設(いわゆる「小規模授産」は除く)  (4)知的障害者通勤寮  (5)知的障害者福祉ホーム  (6)独立行政法人国立のぞみの園知的障害者総合福祉施設 知的障害者ガイドヘルプ(ガイドヘルパー)は、上記イ(1)の居宅介護に該当しますので、資格要件としてもOKです。 具体的には、平成15年3月27日付け障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知『居宅介護従業者養成研修等について』で定められた居宅介護従業者養成研修のうち知的障害者移動介護従業者養成研修課程を修了し知的障害者ガイドヘルプに従事した者(原則的に、常勤として2年以上)、を指します。

papakiti
質問者

補足

ご丁寧かつわかりやすいご教授ありがとうございます。本当に助かっています。上記の、“知的障害者授産施設(いわゆる「小規模授産」は除く)”ですが、全ての小規模授産がダメなのでしょうか?またグループホームですが、世話人として常勤で二年以上勤務と理解してよろしいのでしょうか?あとしばらくのご教授をお願いいたします。

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