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遺産相続で複雑な関係に困っています

susyi0327の回答

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.3

 皆様の意見と同じく、早急に弁護士へ相談に行かれることをお勧めします。  まず、相続放棄についてですがmaisonfloraさんが言われるように、国の債権取立機関からの通知を受けたときから3ヶ月以内です。原則は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですから(民法第915条)、去年の夏ごろその実の母(Sさん)が亡くなったことを知ったときから3ヶ月が過ぎているため相続放棄はできません。  しかし、「3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには~熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」(最判昭和59年4月27日)との判例があり、今回のケースはこれに当てはまると思われますので、通知を受けた日から今日が3ヶ月以内かが焦点となります。  ところで、相続が行われた以上は何らかの配分がAさんにもあるはずなのにそれがないというのはおかしいです。そのため、3ヶ月が経過しており、Aさんが債務を負担しなければならない場合、Aさんのいないところで勝手に遺産分割が行われているならば、相続回復請求権を行使し、相続分と相殺していくのがベストと思われます。

a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 遺産相続権放棄のことですが、相続があることを知ってから3ヶ月は経過しています。 ただ、普通郵便で通知を受けた時点では、数年来、他人同然に生活していた人の借金を負うとは現実的に考えられず、その相続権やその放棄について具体的に知ったのは、つい最近のことなのです。そのあたりがどう考慮されるか、という点は気になります。 今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。ありがとうございます。

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