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知り合いの原付を借りるのってだめですか?

知り合いに乗らなくなった原付を譲ってもらうのですが、 その際、所有者を知り合い→自分にせずに乗っても法律的には大丈夫でしょうか?保険はあと1年くらいあるらしいのですが・・・ 無知なものでどなたかご存知の方教えてください><

みんなの回答

回答No.2

法律的な問題と言うよりは、税金の問題があります。 4月1日現在の所有者に対し税金の請求が来ます。 保険はそのままでも運転者について保証されますから 問題は無いと思いますが、運転者を家族などに限定している場合もありますから契約書をよく読んでみてください。 でも、名義変更をしたほうが良いのは言うまでも ありません。 原付バイクの名義変更 (1)市内の人に譲る場合 ・市役所又は各支所で名義変更の手続きが必要です。 ・新しく所有者になる人の印鑑、標識交付証明書及び譲渡証明書(旧所有者の印があるもの)が必要になります。   (2)市外の人に譲る場合 ・市役所又は各支所で廃車の手続きが必要です。 ・ナンバープレート、標識交付証明書、所有者の印鑑を 持参してください。 ・廃車手続後、廃車申告受付書が発行されます。この受付書は、譲渡証明書としてもご利用いただけます。旧所有者が必要事項を記入押印し、新所有者へお渡ししてください 保険は保険会社へ連絡してください。 文章にすると面倒そうですが、実際はそうでもありません。 窓口でも丁寧に教えてくれます。 盗難や事故などの時や職務質問や検問の時、違う所有者の車両を運転していると確認に時間が取られることもあり かえって面倒で元の持ち主にも迷惑がかかります。

niconicopunpun
質問者

補足

ありがとうございます。何度も質問申し訳ないのですが、 名義変更の際、未成年は保護者と一緒に・・・や、保護者に確認の書類が送付される、などはありますか? 変な質問をしてしまって申し訳ありません...

  • kusaishi
  • ベストアンサー率10% (2/20)
回答No.1

事故おこしたり、盗難にあったときめんどうだとおもうので、名義変更されたほうがいいかと… 参考にされたし! ttp://www.honda.co.jp/customer/faq-motor/registration/transfer/index.html

参考URL:
http://www.honda.co.jp/customer/faq-motor/registration/transfer/index.html
niconicopunpun
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

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